軽自動車税(よくある質問)
更新日 令和7年10月8日
質問すでに廃車した車両の納税通知書が届きました。どうすればいいですか?
回答
廃車日によって課税されます。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点に軽自動車等の所有者(割賦契約の場合は使用者)に課税されます。4月2日以降に廃車した車両は、その年度の軽自動車税(種別割)を納めていただきます。
4月1日までに廃車した車両の税金が届いた場合、税金を止める手続き(税止め)の申告書が届いていない可能性があります。その年度の軽自動車税(種別割)申告書の控えを税務課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。