救急搬送における選定療養費の徴収開始

更新日 令和6年11月15日

救急搬送における選定療養費の徴収が始まります

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。

茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割が大病院に集中していますが、うち半数が軽症であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。

このため、茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。

命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性がない場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを診療時間内に受診してください。救急車を呼ぶか迷ったら救急電話相談(おとな#7119、子ども#8000)へご相談ください。

開始日

令和6年12月2日(月曜)

徴収対象病院

一般病床200床以上の22病院

問い合わせ先

茨城県医療政策課 029(301)2689

下記の外部リンクからお問い合わせください。

救急電話相談

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
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