介護保険サービス
更新日 令和6年4月18日
介護保険のサービスには、要介護1から5と認定されたかたが利用できる「介護サービス」、要支援1または2に認定されたかたが利用できる「介護予防サービス」、住み慣れた地域で受けるサービスである地域密着型サービスがあります。
また、要介護または要支援に認定されないかたは、地域支援事業の介護予防事業を利用します。
なお、介護保険のサービスを利用した場合は、原則として、その費用の1割(もしくは2割)を利用者が負担します。
介護サービス(要介護1から5に認定されたかたが利用できます)
居宅介護支援
ケアマネージャーがケアプランを作成するほか、市や介護サービス事業者との連絡調整などを行い、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。
なお、ケアプランの作成および相談は、全額を介護保険で負担しますので、利用者の自己負担はありません。
ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護の幅広い知識をもつ専門家です。
要介護者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切な介護サービスが利用できるように、市や介護サービス事業者との連絡調整を行います。
ケアプラン
介護を必要とするかたが適切なサービスを利用できるように、心身の状態や家庭の状況などを考えて利用する介護サービスの種類・内容を定めた計画のことです。
居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護を行います。
また、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護
介護士と看護師が訪問し入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが訪問し、自宅でのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
訪問看護
疾患等を抱えているかたについて、看護師が訪問し療養上の世話や診療の補助を行います。
通所介護(デイサービス)
通所介護施設において、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
福祉施設に短期間入所して、食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的な管理のもと、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを受けます。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居しているかたに、日常生活上の支援や介護を提供します。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所します。
- 食事や入浴、排泄などの日常生活の介護や療養上の支援を受けることができます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
- 病状が安定しているかたに対し、医学的管理のもとで看護や介護、リハビリテーションを行う施設です。
- 医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養型病床群)
- 急性期の治療は終了したものの、医学的管理のもとで長期療養が必要なかたのための医療機関の病床です。
- 医療や看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
介護医療院
医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり療養が必要なかたが対象の施設です。
介護環境の整備
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与を受けることができます。
特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
入浴や排泄に使われる、貸与になじまない福祉用具を指定された事業者から購入した場合、その購入費を支給します。1年間に10万円の上限があります。
住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
認知症高齢者が介護を受けながら共同生活する施設(住宅)です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と通報や電話などに対する随時対応を行います。
夜間対応型訪問介護
24時間安心して自宅での生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。
認知症対応型通所介護
認知症のかたを対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けることができます。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスに看護を加えたサービスを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入居するかたが、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居するかたが、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。
地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。(要支援の方は利用できません。)
上記の地域密着型サービスのうち、2024年4月現在で、守谷市に該当事業所があるのは、「認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」「地域密着型通所介護」「看護小規模多機能型居宅介護」です。
介護予防サービス(要支援1または2に認定されたかたが利用できます)
介護予防支援
介護予防サービスを有効に利用するため、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成し、みなさまがいつまでも住みなれた地域で自立した生活ができるよう援助します。
なお、介護予防ケアプランの作成および相談は、全額を介護保険で負担しますので、利用者の自己負担はありません。
高齢者の心身の状態を判断して介護予防サービスなどのケアプランを作成したり、高齢者やその家族に対する相談、高齢者虐待防止といった権利擁護などを行う、地域における介護の中核拠点です。
守谷市では地域包括支援センターを南北の2か所に設置し、委託法人が業務を運営しています。
介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲みかた、食事など療養上の管理・指導をします。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事、入浴等や生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護環境の整備
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与を受けることができます。
特定介護予防福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
入浴や排泄に使われる、貸与になじまない福祉用具を指定された事業者から購入した場合、その購入費を支給します。1年間に10万円の上限があります。
介護予防住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限として費用を支給します。
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
物忘れなどの軽度の認知症が心配されるかたが、介護予防のケアを受けながら共同生活する施設(住宅)です。
要支援2のかたが対象です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
民家などの小規模な施設において、通所サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを提供し、在宅生活を継続できるよう支援します。
介護予防認知症対応型通所介護
物忘れなどの軽度の認知症が心配されるかたを対象として、施設への通所による認知症予防ケアを提供します。
上記の地域密着型サービスのうち、2024年3月現在で、守谷市に該当事業所があるのは、「介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)」のみです。
介護予防事業(要介護にも要支援にも認定されなかったかたが利用できます)
地域支援事業の介護予防事業を利用します。
介護予防ケアプラン
介護予防事業を有効に利用するため、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作成し、みなさまがいつまでも住みなれた地域で自立した生活ができるよう援助します。
参考
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