「一部通学区域の変更」と「就学校変更基準の見直し」
更新日 令和6年7月2日
対策
- 一部通学区域の変更
- 就学校変更基準の見直し
-
令和7年度就学校変更について
令和7年度黒内小学校入学予定のお子様で、過大規模校から保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合(就学校変更)、このリンクから詳細を確認してください。
一部通学区域の変更
令和6年4月から、次の2区域の就学先を以下のとおり変更しました。
対象区域 | 就学先 |
---|---|
中央四丁目12番地1他共同住宅建設地 | 守谷小学校 |
(仮称)新守谷駅周辺土地区画整理事業予定地 | 御所ケ丘小学校 |
就学校変更基準の見直し
令和6年から、児童数が増加し過大規模校に該当している黒内小学校について、就学校変更基準を以下のとおり変更しました。
- 新入学児童は、黒内小学校から保有教室に余裕のある他の小学校への就学を希望できるようになります。
- 「父母の勤務場所や自営業地などの指定校に就学を希望する場合」など以外の理由で、通学区域外から黒内小学校へ通学することは原則認められなくなります。
- 学年途中で黒内小学校の通学区域から他の通学区域へ引越した後に、引き続き黒内小学校へ通える期間は学年末までとなります。
番号 | 変更要件 | 期間(変更前) | 期間(変更後) |
---|---|---|---|
1 | 転居の場合(学年途中) | 適当と認められる期間 | 申出期間まで 但し、過大規模校については学年末まで |
9 | 住民登録以外の学区の町内会等に既に加入していて、申出期間終了まで希望学区の地区活動に密接な関係にある場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
10 | 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
11 | いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 | 申出期間まで | 申出期間まで 但し、過大規模校は受入先として認めない |
16 | 過大規模校から保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合(新規追加要件) | ー | 卒業まで |
17 | 16による指定校変更の変更前の指定中学校への就学(新規追加要件) | ー | 中学校卒業まで |
普通教室に余裕のある学校への就学校変更について
申込方法
過大規模校に在学中のお子様については、申込は随時受付中です。
所定の就学校変更申立書に必要事項を記入し、学校教育課窓口に持参してください。
翌年度以降に入学予定のお子様については、申込受付開始日以降の受付となりますが、お問い合わせ等は随時受け付けています。
参考情報
市内小学校のホームページへは以下からアクセスしてください。
市内小中学校の情報については、以下からアクセスしてください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。