守谷市空家バンクのご案内
更新日 令和6年1月23日
空家バンクとは
市内の空家の有効活用を通して、生活環境の保全や地域の活性化を図ることを目的に、「空家を売りたい・貸したい」かたと「空家を買いたい・借りたい」かたの橋渡しを市が行う制度です。
実際の契約交渉などは、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会の推薦を受けた不動産会社が行います。
守谷市空家バンク制度の仕組み

空家バンク登録物件紹介
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守谷市空家バンク登録物件紹介
(1件)
空家を売りたい・貸したいかたへ
空家を売りたい・貸したいかたは、空家バンクに物件登録申込みが必要となります。
物件登録申込書等を都市計画課に提出していただき、審査後、空家バンクに登録します。
空家バンクに登録できる空家
次の全てに該当する守谷市内の建築物
- 個人が居住する目的で所有し、現在空家(近く空家になる予定のものを含む)である一戸建ての建築物。
- 賃貸・分譲を目的とした建築物でないこと。
- 建築基準法や都市計画法、その他の法律で居住することが認められていない建築物でないこと。
- 損傷等があり、大規模な修繕が必要な建築物でないこと。
- 市税を滞納している者が所有する建築物でないこと。
- 暴力団員等が所有する建築物でないこと。
空家を買いたい・借りたいかたへ
空家バンクに登録された空家を買いたい・借りたいかたは、空家バンクへの利用登録が必要となります。都市計画課に利用登録申込書等を提出してください。
空家バンクへ利用登録できるかた
次の全てに該当するかたであればどなたでも登録できます。
- 空家に定住し、地域住民と協調して生活できるかた。
- 空家の転売や転貸を目的としていないかた。
- 市税を滞納していないかた。
- 暴力団員等でないかた。
(注意事項)
- 市では、登録された空家情報を利用登録者に提供しますが、物件の交渉や契約等は行いません。
- 宅地建物取引業者を通して契約が成立した場合は、法律に定められた報酬が必要となります。
「守谷市空家媒介に関する協定書」の締結
平成30年5月14日に、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(茨城県宅建協会)と守谷市空家バンクによる空家の売買や賃借の契約等の媒介を円滑に進めるため、「守谷市空家媒介に関する協定書」を締結しています。
申請書等
空家を売りたい・貸したいとき(物件登録の申込み)
空家の登録内容に変更があったとき
空家の登録を延長したいとき(2年ごとに延長届が必要です)
空家バンクから空家の登録を取消したいとき
空家バンクの利用登録をしたいとき(利用登録の申込み)
住みたい空家が見つかったとき(交渉の申込み)
利用登録者の登録内容に変更があるとき
利用登録を延長したいとき(2年ごとに延長届が必要です)
空家バンクの利用登録を取消したいとき
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。