農地パトロールの実施

更新日 令和6年1月23日

農地パトロール

守谷市農業委員会では、毎年1回、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携して市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施しています。(農地法第30条)
また、利用状況調査の結果を踏まえて、遊休農地所有者等への農地の「利用意向調査」を行っています。(農地法第32条)

さらに、各地域でも、農業委員と農地利用最適化推進委員が、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、違反転用発生防止・早期発見のために農地パトロールを随時行っています。

市内全域の一斉調査は、7月から9月末にかけて実施します。
調査の方法は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、担当職員が農地を見回り、耕作の状況などを見て、「遊休農地(荒廃農地)」になっているかどうかを判断します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

遊休農地とは

  1. 1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
  2. その農業上の利用がその周辺の地域における農地の利用の程度よりも著しく劣っている農地

耕作放棄地との違い

耕作放棄地は、「農林業センサス」において「以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されている統計上の用語です。
遊休農地には、「わずかでも耕作を行っている農地」も含まれているので、より範囲は広くなりますが、遊休農地と耕作放棄地は、ほぼ同じ意味で使われています。

なぜ調査を行うのか

改正農地法(平成21年12月施行)が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の発生、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源、土ぼこりの発生等、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、除草、病害虫駆除等、適正な農地管理をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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