農地の売買・貸借 農地法第3条許可申請

更新日 令和6年1月23日

農地法第3条許可とは

農地等を耕作目的で権利(所有権・賃借権等)取得する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお、農地所有適格法人以外の法人が取得できる権利は賃借権、使用貸借権のみとなります。(所有権は取得できません。)

農地の権利取得の主な要件

個人の権利取得(贈与含む)

  1. 権利を取得しようとする者及びその世帯員等の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が下限面積(50アール)以上になること。
  2. 権利を取得しようとする者及びその世帯員等が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。
  3. 権利を取得しようとする者及びその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
  4. 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的、総合的利用に支障を生じないこと。

農地所有適格法人の権利取得

  1. 権利を取得しようとする農地所有適格法人の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が下限面積(50アール)以上になること。
  2. 権利を取得しようとする農地所有適格法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。
  3. 農地法第2条第3項の要件を満たす農地所有適格法人であること。
  4. 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的、総合的利用に支障を生じないこと

農地所有適格法人以外の法人の権利取得

  1. 権利を取得しようとする法人の申請農地を含めた経営面積(借入地の合計面積)が下限面積(50アール)以上になること。
  2. 権利を取得しようとする法人が、権利を有しているすべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。
  3. 役員または重要な使用人の1人以上が、農業(関連事業を含む)に常時従事していること。
  4. 申請地が耕作の内容及び位置、規模からみて、周辺地域における農地の効率的、総合的利用に支障を生じないこと。
  5. 農地を適正に利用していない場合に賃借等を解除する旨の条件が契約に付されていること。
  6. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

手続きの流れ

  1. 農業委員会総会案件の提出締切日までに、申請書類を農業委員会に提出
  2. 当月の23日前後に開催の小委員会にて現地調査
  3. 当月の28日前後に開催の農業委員会総会にて、許可された場合は、総会後1週間程度で許可証を発行

毎月締切日は14日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。締切日までに受け付けた案件を、その月の定例総会で審議し許可・不許可を決定します。
書類が整った状態で、スケジュールに余裕をもってご提出ください。締切日を過ぎた場合は、翌月の定例総会で審議します。

守谷市の下限面積は50アールです

守谷市農業委員会では、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、市内農用地区域内の遊休農地率は4.6パーセントと低い状況であり、また、2015農林業センサスで、50アール未満の農地を耕作している農家が16パーセントと低いため、権利取得要件の経営面積の下限面積を50アールとしています。

留意点

農地法第3条の許可申請については、耕作目的の農地等の権利移動であり、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農業経営の状態、経営面積等を審査して基準に該当する場合のみ許可をしており、不耕作目的での農地の取得等望ましくない権利移動を規制することが、法の趣旨です。
法の趣旨に基づき、守谷市農業委員会では、農地法第3条許可により農地を取得後、すぐに転用・転売することは認めておりませんのでご了承願います。また、農地を有効的に利用していただくためにも、取得してから5年間は耕作していただくようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。