地価公示と地価調査の比較

更新日 令和6年2月14日

地価公示と地価調査の比較
  地価公示 地価調査
根拠法令 地価公示法第2条第1項 国土利用計画法施行令第9条第1項
実施主体 国土交通省(土地鑑定委員会) 県知事(地域振興課)
調査対象区域 都市計画区域内の市町村 茨城県全域
価格の基準日 1月1日 7月1日
地点の名称 標準地 基準地
価格の名称 公示価格 標準価格
公表時期 3月下旬頃 9月下旬頃
調査方法 国が標準地を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の単位面積当たりの公示価格を判定する。 知事が基準地を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。
調査開始年 昭和45年 昭和50年

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