守谷市審議会等の会議の公開に関する指針
更新日 令和6年1月23日
目的
この指針は、審議会等の会議の公開に関する基本的な事項を定め、市民に対して審議会等の会議状況を明らかにすることにより、市民の市政への理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
対象とする審議会等
この指針の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに準ずるもの(以下「審議会等」という。)とする。
会議の公開基準
審議会等の会議は、原則として公開するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 守谷市情報公開条例(平成10年守谷町条例第4号。以下「条例」という。)第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議する場合
- 公開することにより審議会等における当該会議の円滑かつ公正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合
公開・非公開の決定
- 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前項に定める会議の公開基準に基づき、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
- 審議会等が会議を公開しないことを決定したときは、その理由を示さなければならない。
公開の方法
- 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
- 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
- 審議会等の長は、公開にあたり会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序維持に努めるものとする。
- 審議会等の長は、前項の秩序の維持に必要と認めるときは、傍聴者に対して会場から退出を求めることができる。
傍聴者の遵守事項
傍聴者は、次の事項を遵守するものとする。
- 会場に入室する前に受付において、住所、氏名などを記入すること。
- 発言や私語をしないこと。
- 委員などの意見への批判や可否の表明、ヤジ、拍手などをしないこと。
- みだりに席を離れたり、歩き回ったりしないこと。
- 携帯電話は、電源を切るかマナーモードにするなど、使用しないこと。
- 会場内での撮影や録画もしくは録音はしないこと(携帯電話による行為も同様とする)。
- 危険物の持ち込みや横断幕、プラカードなどの掲示はしないこと。
- 酒気を帯びて、入室しないこと。
- 会議室内では、水やお茶などの軽い飲み物などは可とするが、菓子、弁当などの食事はしないこと。
- 前号に揚げるもののほか、会場の秩序又は進行の妨害となるような行為はしないこと。
会議開催の通知
- 審議会等は、会議を開催するにあたって、次に掲げる会議の開催日の一週間前までに公表しなければならない。
- 開催の日時
- 開催の場所
- 議題
- 傍聴者の定員
- 傍聴の手続き
- その他必要な事項
- 前項の会議開催の案内を市役所掲示板に掲示し、合わせてホームページ及び広報もりやに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合は、この限りではない。
会議結果の公表等
審議会等は、会議結果について会議録を作成し、公表に努めるものとする。
なお、会議結果については、会議録及び会議資料などの写しを審議会等の庶務の担当課において市民の閲覧に供するものとする。
施行期日
- この指針は、平成16年4月1日から施行し、平成16年7月1日以降に開催される審議会等の会議について適用する。
- この指針は、平成20年7月15日から施行する。
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