行政不服審査制度

更新日 令和6年7月23日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度は、守谷市が行った処分等によって不利益を受けたかたが不服を申し立て、これを市が審査する手続きのことです。

なお、行政不服審査制度の詳細については総務省のホームページにてご覧いただけます。

不服申し立て(審査請求)の方法

市に対して不服申し立て(以下「審査請求」と記載します。)をするための方法等は以下のとおりです。

審査請求を行うことができるかた

審査請求を行うことができるかたは、処分庁(守谷市)が行った処分(申請の拒否や許可の取消など)や不作為(法令に基づく申請に対し、処分庁が相当の期間内に行うべき処分等を行わないこと)により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者とされています。なお、代理人によって審査請求を行うことも可能です。

(注釈)法律や条例の制度内容、職員の対応については審査請求の対象とはなりません。

審査請求を行うことができる期間

  • 処分についての審査請求は、原則として当該処分があったことを知った日から3か月以内に行うことができます。ただし、処分があった日から1年を経過すると審査請求ができなくなります。
  • 不作為についての審査請求は、申請から相当の期間を経過しても不作為がある場合において、不作為が継続している間はいつでも行うことができます。

審査請求書の提出

審査請求は、審査請求書を提出することにより行います。審査請求書への記載事項は、処分についての審査請求と不作為についての審査請求により異なります。

処分についての審査請求の場合

  1. 審査請求を行う人(審査請求人)の氏名及び住所(法人等にあっては、名称及び居所)
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求の場合

  1. 審査請求人の氏名及び住所(法人等にあっては、名称及び居所)
  2. 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

なお、いずれにおいても代表者や代理人がいる場合には、その氏名及び住所(又は居所)を記載する必要があります。

審査請求書の様式は下記よりダウンロードいただけるほか、市役所2階の総務課でもお配りしておりますが、記載すべき事項が記載されていれば任意の様式でも請求することが可能です。

処分についての審査請求書

不作為についての審査請求書

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、処分内容により異なりますが、詳しくは処分を行った(不作為の場合においては、当該不作為に係る申請等を行った)担当課までお問い合わせください。問い合わせ先がご不明な場合は総務課までお問い合わせください。

審理手続きの流れ

守谷市における審理手続きの流れは以下のとおりです。

(1)処分等に対する審査請求書の提出

審査請求の方法等は上記に記載のとおりです。

(2)審理員の指名・弁明書の提出

審査請求について審理を行う審査庁の中から、審理手続きを行う職員である審理員が指名されます。処分庁は審理員に、審査請求がなされた案件について、当該処分の内容や処分を行った理由などを記載した弁明書を提出します。この弁明書の写しを審理員が審査請求を行ったかた(審査請求人)に送付します。

(3)反論書の提出等

審査請求人は、送付された弁明書に対して反論書を提出することができます。その他、希望により以下のことができます。

  1. 口頭意見陳述の申立て
  2. 証拠書類等の提出
  3. 参考人陳述、鑑定、検証等の求め
  4. 執行停止の申立て

(4)審理員意見書の作成・守谷市行政不服審査会への諮問

審理員は処分庁からの弁明書や審査請求人からの反論書等の提出を受け、必要な調査等を行った上で、審理の結果を審理員意見書にまとめ、審査庁に提出します。審理員意見書を受けた審査庁は、第三者機関である守谷市行政不服審査会に諮問を行います。守谷市行政不服審査会では諮問を受け、当該審査請求について調査・審議を行い、答申を行った上で、答申書を審査庁へ、答申書の写しを審査請求人に送付します。

  • 守谷市行政不服審査会は、行政に関して識見を有する3名の委員で構成されています。

(5)裁決

守谷市行政不服審査会から答申を受けた審査庁は、当該審査請求について裁決を行い、裁決書を審査請求人及び処分庁に送付します。なお、裁決の種類は以下のとおりです。

  1. 認容 審査請求に理由があると認める場合
  2. 棄却 審査請求に理由がない場合
  3. 却下 審査請求が不適法である場合

また、審査請求人が裁決に不服がある場合は、再審査請求(法律で定めがある場合のみ)や裁決の取消訴訟を行うことができます。

(注記)

  • 審査案件の内容によりますが、審査請求書の提出から裁決までには3~4か月ほどかかります。
  • 情報公開及び個人情報の本人開示に関する審査請求や、附属機関等が審査庁とされている場合においては、上記と異なる流れで手続きが進みます。

守谷市における不服申立ての状況

過去5年度分における不服申立ての件数を掲載します。

不服申し立て件数(過去5年度分)
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0件 0件 3件 1件 7件

なお、総務省が整備する「行政不服審査裁決・答申データベース」において、平成28年度以降の守谷市を含む各行政庁の裁決・答申の検索や閲覧が可能です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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