低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)

更新日 令和6年1月26日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う。

支給対象者

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けたかた(申請不要:支給済)

手続き方法

申請不要です。

振込日

令和5年5月22日(月曜)に振込済

注記

令和5年3月分の児童扶養手当を支給した口座に振り込みました。

2.公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されるかた(申請が必要)

手続き方法

申請が必要です。以下の書類をご提出ください。

  1. 給付金申請書(公的年金給付等受給者用)
  2. 申請者の本人確認書類の写し
  3. 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    • 戸籍謄本又は抄本(既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合、または本籍地が守谷市にあるかたは不要)
    • 障がいの状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類
  5. 簡易な収入(所得)額の申立書
    • (収入額による場合)
      • 収入額の申立書(年金・申請者本人用)
      • 収入額の申立書(年金・扶養義務者用)
    • (所得額による場合)
      • 所得額の申立書(年金・申請者本人・扶養義務者用)
      • 控除対象一覧
  6. 令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し

申請期間

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)

振込予定日

原則、申請した月の翌月末頃の振込

注記

  • 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことです。
  • 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できるかたも対象となります。
  • 2の要件で支給できるか判定するにあたり、公的年金等も所得として判定します。その他の所得と合わせ、児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は、2の要件では支給対象となりません。
  • 公的年金等を受給しているかたでも、児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は、2の要件では支給対象となりません。

3.食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準になっているかた(申請が必要)

手続き方法

申請が必要です。以下の書類をご提出ください。

  1. 給付金申請書(家計急変者用)
  2. 申請者の本人確認書類の写し
  3. 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
  4. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    • 戸籍謄本又は抄本(既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合、または本籍地が守谷市にあるかたは不要)
    • 障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類。
  5. 簡易な収入(所得)額の申立書
    • (収入額による場合)
      • 収入見込額の申立書(急変・申請者本人用)
      • 収入見込額の申立書(急変・扶養義務者用)
    • (所得額による場合)
      • 所得見込額の申立書(急変・申請者本人・扶養義務者用)
      • 控除対象一覧
  6. 令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し

申請期間

令和5年7月3日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)

振込予定日

原則、申請した月の翌月末頃の振込

支給額

児童一人当たり5万円

問い合わせ先

のびのび子育て課(市役所1階)
電話:0297-45-1111(代表)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日除く)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。