令和4年6月から児童手当の制度が変わります

更新日 令和6年1月26日

制度改正により、令和4年6月(令和4年10月振込分)から、次の2点が変更となります。

変更点1.現況届の提出が原則不要となります

これまで、毎年6月にすべての世帯に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から次の1から5に該当するかたを除き、現況届の提出が原則不要となります。

現況届の提出が必要なかた

  1. 離婚協議中で配偶者と別居中のかた
    (離婚成立済みまたは離婚協議を取りやめた場合であっても、守谷市で把握できていないかたは対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
  3. 児童の戸籍や住民票がないかた
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 市から提出の案内があったかた

次の変更事項があった場合には、変更の届出が必要です。

現況届の提出は原則不要となりますが、ご世帯の状況に変更があった場合には、これまでどおりその都度届出が必要です。

  • 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
  • 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

過年度分の現況届が未提出のかたについて

令和2年度、令和3年度の現況届が未提出のかたは、当該年度の現況届の提出が必要です。

公務員のかた

勤務先から児童手当を受給している公務員のかたは、勤務先の事務担当者にご確認ください。

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変更点2.一定上の所得がある場合は手当が受けられなくなります

これまでは、児童を養育しているかたの所得に基づき、「児童手当」または「特例給付(児童1人当たり月額5,000円)」のいずれかが支給されていましたが、令和4年度からは「所得上限限度額」が新設され、この基準額以上のかたには手当が支給されなくなります。

支給される手当

児童を養育しているかたの所得が、下表「A:所得制限限度額」未満の場合は児童手当を支給、「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」未満の場合は特例給付を支給、「B:所得上限限度額」の場合は手当が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

A:所得制限限度額
この基準額以上だと特例給付(児童一人につき5,000円)(万円)

所得額

A:所得制限限度額
この基準額以上だと特例給付(児童一人につき5,000円)(万円)

収入額の目安

B:所得上限限度額
この基準額以上だと手当が支給なし(万円)

所得額

B:所得上限限度額
この基準額以上だと手当が支給なし(万円)

収入額の目安

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1,071

1人
(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1,124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1,162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1,200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1,002

1,010

1,238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1,040

1,048

1,276

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等ではない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

「B:所得上限限度額」以上となった受給者のかたへ

  • 令和4年度(令和3年中)の所得がB:所得上限限度額以上となったかたには、「児童手当等支給事由消滅通知書」を送付します(消滅の手続きは不要です)。
  • 手当が支給されなくなったあと、所得がB:所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出(新規の申請)が必要となりますのでご注意ください。(同一年度内に所得更正等を行いB:所得上限限度額を下回った場合も同様です)。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
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