療育手帳

更新日 令和6年1月23日

療育手帳は、生後まもなくから18歳未満までの間に何らかの障がいを受け、児童相談所において知的障がい児と判定されたかた、又は、18歳以上で茨城県福祉相談センターにおいて知的障がい者と判定されたかたに一貫した指導、相談を行い、各種の援助措置を受けるときに必要となるものです。

詳しい内容は、以下をご覧ください。

療育手帳の内容は、「2、障がい者手帳」に記載されております。

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