療育手帳
更新日 令和6年12月21日
概要
療育手帳は、生後まもなくから18歳未満までの間に何らかの障がいを受け、児童相談所において知的障がい児と判定された方、又は、18歳以上で茨城県福祉相談センターにおいて知的障がい者と判定された方に交付される手帳です。障がいの程度により等級が分かれており、〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
手帳をお持ちの方は、等級によって、各種制度や障害福祉サービスを利用することができます。
各種手続
新規申請
以下の機関に連絡して、判定の予約をしてください。
市役所に申請するものはありません。
- (18歳未満)土浦児童相談所 電話:029-821-4595
- (18歳以上)茨城福祉相談センター 電話:029-221-0800
再交付申請(棄損・紛失)
以下の書類を健幸長寿課に提出してください。
- 療育手帳再交付申請書
- 写真(4×3センチメートル) 1枚
- 療育手帳の写し(棄損の場合のみ)
- 事実申立書(紛失の場合のみ)
(注記)再交付までに1~2ヶ月程度時間がかかります。
記載事項変更(氏名・住所)
以下の書類を健幸長寿課に提出してください。
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳(原本)
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療育手帳記載事項変更届 (PDF 194.2KB)
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療育手帳記載事項変更届(記載例) (PDF 152.6KB)
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事実申立書 (PDF 219.4KB)
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事実申立書(記載例) (PDF 435.0KB)
関連リンク
手帳を取得したかたへ、各種制度や障がい福祉サービスについてのご案内です。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。