療育手帳

更新日 令和6年12月21日

概要

療育手帳は、生後まもなくから18歳未満までの間に何らかの障がいを受け、児童相談所において知的障がい児と判定された方、又は、18歳以上で茨城県福祉相談センターにおいて知的障がい者と判定された方に交付される手帳です。障がいの程度により等級が分かれており、〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

手帳をお持ちの方は、等級によって、各種制度や障害福祉サービスを利用することができます。

各種手続

新規申請

以下の機関に連絡して、判定の予約をしてください。

市役所に申請するものはありません。

  • (18歳未満)土浦児童相談所 電話:029-821-4595
  • (18歳以上)茨城福祉相談センター 電話:029-221-0800

再交付申請(棄損・紛失)

以下の書類を健幸長寿課に提出してください。

  • 療育手帳再交付申請書
  • 写真(4×3センチメートル) 1枚
  • 療育手帳の写し(棄損の場合のみ)
  • 事実申立書(紛失の場合のみ)

(注記)再交付までに1~2ヶ月程度時間がかかります。

記載事項変更(氏名・住所)

以下の書類を健幸長寿課に提出してください。

  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳(原本)

関連リンク

手帳を取得したかたへ、各種制度や障がい福祉サービスについてのご案内です。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。