医療福祉費支給制度(マル福・すこやか医療費助成)のご案内

更新日 令和6年1月23日

マル福・すこやか医療とは

イラスト:子どもたちイメージ画像

マル福・すこやか医療とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。マル福は茨城県と市町村が一体となって助成し、すこやか医療は守谷市が独自に助成しています。

助成を受けられるかた

各対象者の詳細は、該当資格のページをご覧ください。

助成の対象

医療保険が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費

助成対象外のもの(保険外診療のもの)

健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額ベッド代、交通費などは助成の対象とはなりません。

保育園・幼稚園・学校等の管理下のケガ

保育園・幼稚園・学校等の管理下におけるケガなどは、マル福・すこやか医療の受給者証は使用せずに健康保険証のみで受診し、保育園・幼稚園・学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。マル福・すこやか医療費助成と併用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。ただし、総医療費が5,000円(3割自己負担額1,500円)未満のときは、災害共済給付金が請求できません。自己負担額によっては、マル福・すこやか医療を適用し、償還払い申請ができますので、国保年金課までお問い合わせください。

助成を受けたときの自己負担金

心身に重度障がいをお持ちのかたは、以下の自己負担金はありません。

外来

医療機関ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担金が発生します。
(例)A医院に4月中に3回かかり、1回あたりの医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合

  • 1回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 2回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 3回目 自己負担はありません。助成額は全額の1,000円です。

医療機関ごとの自己負担金のため、4月中にB医院にも3回かかった場合は、B医院も1回目・2回目は自己負担600円までが発生します。

イラスト:病院の診察イメージ画像

入院

医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担金が発生します。

(例)A医院に6日間医療保険適用で入院し、総額100,000円(医療保険診療:40,000円、保険外診療:60,000円)の費用がかかり、健康保険組合から附加給付金20,000円が支給された場合

  • 保険外診療60,000円は医療費助成の対象外となります。
  • 医療保険診療40,000円から附加給付金20,000円と自己負担金1,800円(300円×6日間)を引いた、18,200円が助成額になります。

イラスト:入院の診察イメージ画像

調剤薬局

自己負担金はありません。全額助成となります。
ただし、保険外の薬の容器代などは自己負担となります。

イラスト:薬局イメージ画像

医療機関にかかるとき

償還払い申請は、医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内で申請してください。償還払い申請は、すべての領収書の保険点数・金額確認や病院・健康保険組合の電話確認をするため、大変お時間のかかるお手続きです。待ち時間の無い、郵送申請をご利用ください。

茨城県内の医療機関(妊産婦は茨城県内の産科・婦人科のみ)

病院や薬局などの窓口で、健康保険証とマル福またはすこやか医療の受給者証を提示してください。(院外処方の場合、調剤薬局でも再度提示してください。)制度上の自己負担金のみ(心身に重度障がいのあるかたは自己負担金なし)、お支払いただきます。保険外診療費用については別途お支払ください。

茨城県内の医療機関を受診するときに、マル福またはすこやか医療の受給者証の提示を忘れてしまったら?

通常の保険負担割合分(1割から3割)を医療機関窓口で支払うことになります。受診した月と同月中であれば、受診した医療機関へ、領収書と「マル福またはすこやか医療の受給者証」を持参し、医療費の返金をしてもらってください。受診月の翌月以降になると、医療機関では受け付けませんので、市役所国保年金課へ償還払いの申請をしてください。

茨城県外の医療機関(妊産婦は茨城県内の産科・婦人科以外も含む)

  1. マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。病院や薬局の窓口では、健康保険証を提示し、普段通りの支払いをしてください。
  2. 医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払い(助成金の請求)の申請を市役所国保年金課にしてください。医療保険適用の費用が制度上の自己負担金を超えているものが対象です。
  3. 償還払いの申請をした月の翌月の最終平日に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。

制度を利用するには

マル福・すこやか医療は、受給者証の交付申請手続きが必要です。申請手続きは、市役所国保年金課で受け付けておりますので、該当資格のホームページや守谷市に転入するときより必要書類を確認し、ご提出ください。守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。なお、申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。

受付日時

平日の午前8時30分から午後4時(平日の正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)
注意:お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。各お手続きのご案内やホームページをご確認ください。新規申請のお手続きには、1時間前後かかります。郵送申請をご希望のかたは、ご連絡ください。

同意書のダウンロード

守谷市外に居住のかたや今年守谷市に転入されたかた、これから守谷市に転入されるかたは、同意書が必要です。同意書は、受給対象者と直系血族の同一住所に居住のかたや別住所でも同一生計のかたで19歳以上のかた、妊産婦とその夫(未届の相手、婚姻予定の相手のかた含む)別住所でも保険証の被保険者や税務上の扶養者のかた全員分が必要です。同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください。氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。