母子・父子福祉住宅手当

更新日 令和6年1月26日

母子、父子とは

  • 配偶者と死別し、現に婚姻をしていないかた
  • 配偶者と離婚し、現に婚姻をしていないかた
  • 配偶者の生死が明らかでないかた
  • 配偶者に1年以上遺棄されているかた
  • 配偶者からのDV被害により裁判所からのDV保護命令を受けているかた
  • 配偶者が精神又は身体が重度障害等の状態にあるかた
  • 配偶者が1年以上拘禁されているかた

支給対象

  • 母子家庭または父子家庭であること
  • 18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までの児童を養育していること(障害児は20歳未満)
    注記:養育・・・児童と同居して当該児童を監護し、生活を維持していること
  • 生活保護を受けていないかた

支給要件

  • 守谷市に住所を有するかた
  • 児童扶養手当の当該年度における所得制限の範囲内にあるかた
  • 生活保護法による非保護世帯に属さないかた
  • 本人名義で賃貸住宅を賃借し、賃借料を支払っているかた

注記:児童扶養手当の所得制限の範囲については、児童扶養手当のページをご確認ください。

手当額

5,000円(月額)

支給時期

申請の内容を認定した月の翌月分から支給の対象月となります。

  • 4月末日(12月分から3月分)
  • 8月末日(4月分から7月分)
  • 12月末日(8月分から11月分)

手続き方法

下記の書類を提出してください。

  • 母子・父子福祉住宅手当申請書
  • 申請者名義の通帳の写し
  • 賃貸借契約書のコピー(申請者名義の契約であること)

注記:借家や口座の変更が発生した場合も手続きをしてください

支給要件に該当しなくなったら

転居・転出・婚姻・事実婚・両親や兄弟と同居等が発生した場合などには届出が必要です。

母子・父子福祉住宅手当受給資格喪失届出書を提出

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。