埋蔵文化財の保護と取扱い

更新日 令和6年7月1日

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵された文化財」のことです。

具体的には土器や石器などの「遺物」と、住居跡や古墳などの「遺構」が含まれます。

これらの遺物・遺構が埋まっている地域を「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)といいます。

守谷市内には、50の遺跡が存在しています(平成25年1月末現在)。

遺跡は、過去の人々の暮らしや文化を知るうえで、大変に重要なものです。

大切に保護し、未来に伝えていく必要があります。

埋蔵文化財(遺跡)の保護

市内には50の遺跡があり、これらの貴重な文化財は文化財保護法によって保護されています。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木・建築工事等により土地を掘削する場合、文化財保護法に基づく手続きが必要となります。

住宅建築等における埋蔵文化財(遺跡)の取扱い

住宅や店舗等の建築や駐車場造成などの土木工事を行う場合には、文化財保護法に基づく手続きが必要となります。

まずは、事業予定地が遺跡の範囲内や近接地であるかどうか、遺跡地図でご確認ください。

なお、「守谷市遺跡地図」は無料で頒布しております。

また、各種手続きは市教育委員会を経由して行いますので、生涯学習課(文化財担当)にお問い合わせください。

(注記)埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについての回答を郵送でお受け取りをご希望する方は、申請時に書類と一緒に返信用封筒も提出してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。