埋蔵文化財の保護と取扱い

更新日 令和7年7月16日

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵された文化財」のことです。具体的には土器や石器などの「遺物」と、住居跡や古墳などの「遺構」が含まれます。

守谷市内には、50の遺跡が存在しており(平成25年1月末現在)、これらの貴重な文化財は文化財保護法によって保護されています。

遺跡は、過去の人々の暮らしや文化を知るうえで、大変に重要なものです。大切に保護し、未来に伝えていく必要があります。

出土した土器
守谷市内の各遺跡から出土した甕(かめ)

包蔵地の照会

埋蔵文化財がある場所として国や地方公共団体が公表している区域を「周知の埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)」といいます(文化財保護法第93条)。建設工事などで包蔵地の地下を掘削する場合には、60日前までに文化庁長官に届け出て必要な指示を受けるなど、埋蔵文化財を保護するための手続きが定められています。

守谷市内で地下部分の掘削を伴う建設工事等を予定している方は、その予定地が包蔵地かどうか、あらかじめご照会ください。

参考

文化財保護法 第九十三条 (土木工事等のための発掘に関する届出および指示)

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

インターネットでの照会

「守谷市遺跡地図」より包蔵地を確認することができます。

  • 「守谷市遺跡情報システム」で「湮滅(いんめつ:過去の開発工事もしくは発掘調査で遺跡が破壊されていること)」と表示されている遺跡内の土木工事に関しては、文化財保護法による届出は不要となります。「湮滅(一部保存)」とあるものはエリアによっては未調査のため、届出が必要になる場合があります。詳しくは生涯学習課までお問合せください。

窓口での照会

C棟2階生涯学習課で受け付けています。(注記)口頭のみの回答になります。

電話での照会

下記「お問い合わせ先・照会先」で受け付けています。次の事項をお伝えください。

(注記)口頭のみの回答になります。

  • 照会する土地の地番
  • 会社名
  • 担当者名

ファクス・メールでの照会

下記「お問い合わせ先・照会先」あてに、次の事項を記載して送信してください。

(注記)お電話またはメール本文のみの回答になります。

  • 照会する土地の位置図
  • 照会する土地の公図
  • 会社名
  • 会社の所在地
  • 電話番号
  • ファクス番号
  • 担当者名
文書での回答をご希望の場合は、「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」をご提出ください。原則、回答書は窓口でのお渡しとなります。郵送をご希望の場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。(注記)回答には一週間程度お時間をいただきます。

埋蔵文化財包蔵地以外の土地について

周知の埋蔵文化財包蔵地の有無について照会の際、包蔵地に該当していない旨の回答があったとしても、それはあくまで、照会時点で該当していないというだけで、照会した土地に遺跡がないということではありません。遺跡を発見した場合、工事を一時停止して下記担当にご連絡ください(法第96条第1項)。

参考

文化財保護法 第九十六条 (遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。

埋蔵文化財包蔵地に該当する土地について

文化財保護法に基づく手続きが必要となります。
  1. 埋蔵文化財発掘の届出(注記)ここで言う「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。(注記)届出に記載の「着工予定日」の60日以上前までに市教育委員会による試掘調査を完了し、市が作成する意見書を添えて茨城県教育委員会へ届出をする必要があるため、市への提出は届出に記載の「着工予定日」の90日前までにお願いします。

  2. 市教育委員会による試掘調査の実施(注記)守谷市は専門職員を配置しておらず、外部専門家への依頼が必要なため、試掘調査実施まで日数を要します。(注記)埋蔵文化財を損壊しない範囲内で工事が計画されている場合、試掘調査に代えて工事中の立会を行うことがあります。

  3. 茨城県教育委員会から指示される必要な措置をとること

茨城県教育委員会から指示される必要な措置の例
   

A

工事等の前に記録保存のための本発掘調査をすること
B 掘削時に市職員が立ち会う工事立会
C 掘削時に慎重に施工する慎重工事

上記Aの場合、長い調査期間や費用がかかる場合があります。

試掘調査の費用負担について

個人住宅などは、公費負担でおこなっていますが、事業者負担を求めることがあります。

参考

文化財保護法 第九十九条第一項

地方公共団体は、文化庁長官が第九十八条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行すること ができる。

3 地方公共団体は、第一項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

公費が利用できる場合

試掘は、基本的に市が依頼した外部専門家の指導のもとで実施します。 次の条件を満たせば公費で試掘を実施できます。ただし、年度の切り替え時期である3月中旬から4月上旬は、試掘ができない場合がありますので、事前に御相談ください。

  1. 試掘の時点で試掘対象地が更地(土が露出している状態)であること。(注記)アスファルトが敷いてある場合、試掘範囲の部分を事前に撤去してください。撤去費用は事業者様に負担していただきます。

  2. 市の予算が確保されていること。(注記)市では試掘費用の予算が決まっているので、その年度の予算がなくなった場合、公費で実施することができません。その場合、次年度に延期するか、事業者様負担での試掘をお願いすることになります。特に2月~3月に試掘を希望される場合は、事前に御確認ください。

埋蔵文化財発掘の届出について

  • 「埋蔵文化財発掘の届出」と土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(建物配置図、建築平面図、立面図、基礎伏せ図、基礎断面図、改良関係図等)、既存建物の図面(あれば)をご提出ください。
  • 申請者は工事主体者のお名前をお書きください。個人での申請になりますので、会社名と代表者名を必ずご記入ください。個人住宅の場合は、建主が申請者となります。
  • 正副2部提出をお願いします。
  • 代理の方が手続きを行う場合は委任状(任意様式)が必要です。
  • 「試掘・確認調査承諾書」は試掘調査の申請者と土地所有者が異なる場合に提出してください。
  • 対象となる土地に既存建物がある場合は、撤去終了時期をお教えください。なお、撤去の方法や場所は事前に協議が必要です。
  • 届出受領後、試掘日程の調整を行い、試掘日を決定します。(注記)守谷市は専門職員を配置しておらず、外部専門家への依頼が必要なため、試掘調査実施まで日数を要します。

試掘の注意点

  • 試掘は現地が更地であることが前提です。試掘で出た残土置き場の確保等を行うので試掘当日は現地に機材等を置かないでください。
  • 事業者様の立会をお願いします。
  • 雨天時は試掘ができません。延期となります。

試掘調査

  • 重機(パワーショベル、バックホウ)により1m~2m幅のトレンチ(試掘坑)を掘削して遺構の有無を確認します。
  • 深さは概ね50~100センチメートル程度
  • 調査面積は概ね敷地の10パーセント程度
  • 試掘坑は、原則として建築物など土木工事予定箇所に筋状に数条掘削します。試掘坑の数や設置位置は、土地の形状や広さにより異なります。
  • 調査後は重機により土を埋め戻し、転圧を行います。

試掘後の流れ

  • 試掘は基本的に1日で終了します。
  • 市で意見書を作成し、提出いただいた「埋蔵文化財発掘の届出」に添えて茨城県教育委員会へ進達します。(注記)試掘後7日ほど
  • 茨城県教育委員会より「必要な措置」の回答が書面で届きますので、事業者様へお渡しします。(注記)進達後10日~14日ほど
  • 回答が「工事立会」「慎重工事」の場合は、届出に記載の「着工予定日」前であっても工事着工が可能となります。
  • 回答が「本発掘調査」の場合で工事計画に変更(建物位置や基礎工法、盛土の深さの変更などによって見つかった遺跡を保護することができる)の余地がない場合は「発掘調査」を行い、写真や図面など記録として保存しなければなりません。

(注記)「発掘調査」の費用は原因者(事業者様)にご負担いただきます。

(注記)個人が営利を目的としないと教育委員会が認めた場合の工事は公費で負担できる場合があります。

(注記)掘削が浅かったり、盛土がされていて、工事が遺跡に影響を与える可能性が低いと判断した場合、本発掘調査は必要となりません。しかし、このような場合でも、慎重な工事を行っていただくことになります。

試掘調査
試掘調査の様子

お問い合わせ先・照会先

教育委員会 生涯学習課 生涯学習グループ 文化財担当

電話:0297-45-1111(内線277)

ファクス:0297-45-5703

メール:shougai@city.moriya.ibaraki.jp

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