防災(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問消火器の処分方法について教えてください

回答

市では、災害時や火災発生時の初期消火のために、各家庭に消火器の設置を推奨しております。
消火器には耐用年数があり、定期的な点検、更新が必要となります。適切な方法での処分をお願いいたします。

消火器を買い替える場合

消火器を買い替えると、古い消火器の引き取りをしてくれる販売店もあります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。
引き取りが不可能な場合、もしくは買い替えずに処分のみを行う場合は、以下に紹介する要領で処分を行ってください。

消火器の処分のみを行う場合

写真:消火器
一般的な消火器

平成22年1月から、消火器リサイクルシステムが始まりました。
消火器の処分につきましては、日本消火器工業会(消火器リサイクル推進センター)が地域の販売代理店と協力して行っております。詳しくは、最寄りのリサイクル窓口へお問い合わせください。

リサイクル窓口

リサイクル窓口につきましては、下記リンク先で最寄りの窓口をご確認ください。

問合せ先

詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

消火器リサイクル推進センター
電話:03-5829-6773
受付時間:午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日・休日及び正午から午後1時を除く)

エアゾール式簡易消火具の処分について

エアゾール式簡易消火具(スプレー式消火器)は、上記の消火器リサイクルシステムでは処理することができません。
有効期限が過ぎたものにつきましては、以下の要領で処分してください。

処分方法

  1. エアゾール式簡易消火具の中身を、新聞紙や布等に染み込ませ、可燃ごみで処分する。(薬剤の飛散に注意してください)
  2. エアゾール式簡易消火具の容器は、ガスが抜けていることを確認し、穴を開けて資源物(空き缶)で処分する。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。