近隣の空家でお困りの方へ(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問空家に動物が住み着いているようなのですが、捕獲、駆除してくれませんか?

回答

鳥獣保護管理法により、所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。

所有者等が住み着かないように対策することとなりますので、市で捕獲、駆除することはできません。

ただし、空家に犬や、子猫(生後1か月以上6か月未満)が住み着いている場合は保護対象となりますので、生活環境課(内線144、145)へご連絡ください。

飼い主による置き去りと思われる場合は、警察へご連絡ください。

連絡先

取手警察署
電話:0297-77-0110

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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