令和5年4月1日から、越境した木の枝の伐採ルールが変わりました(よくある質問)

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。

民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるとういう原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(民法233条改正:令和5年4月1日より施行)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 緊迫の事情があるとき

相談先

隣地から越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等、法律の専門家へ相談されることをお勧めします。