農業・林業・畜産(よくある質問)

更新日 令和8年8月12日

質問市街化区域内の農地を転用する場合は?

回答

農地法第4条または第5条の届出が必要であり、随時受付けています。受付け後、2~3営業日に受理通知書(または不受理通知書)を交付しています。

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農業委員会事務局
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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