茨城県外受診などの償還払い申請

更新日 令和6年7月1日

償還払いとは

償還払いとは、マル福・すこやか医療の受給者証を使用せずに医療機関を受診したとき、お客様が負担した一部負担金(健康保険等の自己負担金)を、申請に基づいて助成金をお支払いするお手続きです。

マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたが、次に該当する場合、償還払いの申請が必要です。

  • 茨城県外の医療機関を受診し、保険適用の医療費用が自己負担金を超えているとき(障がいによるマル福を受けているかたは自己負担金はありません。)
  • 妊産婦のマル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたが、茨城県内・茨城県外で産科・婦人科以外の医療機関を受診し、保険適用の医療費用が自己負担金を超えているとき
  • 受給者証の提示を忘れて、茨城県内の医療機関を受診し、受診した月のうちに医療機関で精算できなず、保険適用の医療費用が自己負担金を超えているとき
  • 治療用補装具を作ったとき(治療用補装具・眼鏡の償還払い申請)

申請方法

郵送申請の場合

郵送で申請する場合、必要書類を以下に送ってください。

すべての書類が揃った状態で市役所に届いた日が申請日となります。

送付先

〒302-0198
守谷市大柏950-1
守谷市役所 国保年金課 マル福・すこやか医療担当

窓口申請の場合

手続きに1時間以上かかることもありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

注意

書類不足や病院等の営業時間外などの場合、当日中に領収書の原本をお返しできない場合があります。

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分まで
(平日の正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)

受付窓口

守谷市役所1階 国保年金課

発券機で医療福祉の番号札を取ってお待ちください。

申請回数の軽減にご協力を

領収書は複数月分をまとめて申請し、申請回数の軽減にご協力をお願いします。

受付期間

医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内

注記

  • 受診した月の同月の申請はお受けできません。
  • 申請は同月中に1回まで

必要書類

  1. 医療福祉費支給申請書またはすこやか医療費支給申請書または両方の申請書(窓口申請時は、不要)(注釈1)
  2. 請求書(注釈2)
  3. マル福(妊産婦)医療福祉費受給者証または(妊産婦)すこやか医療費受給者証のコピー
  4. 健康保険証のコピー
  5. 振込先の口座内容が確認できるもの(通帳など)のコピー
  6. 医療機関発行の領収書原本(受給者氏名と保険点数が記載されたもの)(注釈3)
  7. 母子健康手帳の妊婦健診日の一覧が表記されたページのコピー(妊産婦のかたのみ)
  8. (高額療養費の限度額適用認定証、自立支援医療などのほかの医療費助成や特定疾病の認定を受けている場合)認定証自己負担上限額管理票などのコピー
  9. 健康保険組合等からの高額療養費・付加給付金(附加給付金)などの支給決定通知書原本(該当する場合)(注釈4)
  10. 領収書返信用封筒(宛名を記入し、領収書が返送できる分の切手を貼付したもの。窓口申請時は、不要)
  11. 認印(スタンプ式以外。窓口申請時のみ必要。郵送申請時は、申請書類に押印。)

上記で「コピー」となっているものについては、窓口申請の場合は原本をお持ちいただいても受け付けられます。

注釈1

  • 受給者証の公費負担者番号を確認し、該当の様式をご利用ください。
    • 「84080902」、「83080903」、「85080901」、「87080909」、「88080908」のかた(マル福受給者証のかた)は、「医療福祉費支給申請書」を提出してください。
    • 「90080904」、「96080908」のかた(すこやか受給者証のかた)は、「すこやか医療費支給申請書」を提出してください。
    • 「86080900」のかた(妊産婦マル福受給者証のかた)は、「医療福祉費支給申請書」および「すこやか医療費支給申請書」の両方を提出してください。
    • 中学生以上で受給者証を2枚お持ちのかたは、領収書の外来・入院の区分を確認し、該当区分の申請書を提出してください。外来も入院も申請する場合は、「84080902」の「医療福祉費支給申請書」および「90080904」の「すこやか医療費支給申請書」の両方の申請書が必要です。
  • 申請書は受給者それぞれの分を作成し、全員分提出してください。
  • 認印はスタンプ式以外のものを押してください。

注釈2

  • 申請書と同じ枚数作成し、全員分提出してください。
  • 妊産婦のかたや中学生以上のかたで、申請書が2種類ある場合は、請求書も2枚必要です。
  • スタンプ式以外の認印を押してください。
  • 記入した口座情報は市で保存されます。

注釈3

  • 1か月単位での申請となります。
  • 複数月分ご提出いただくことも可能です。
  • 領収明細書や請求書、保険負担割合が100パーセントと記載された領収書は受付できません。
  • (妊産婦のかたの領収書(調剤薬局含む)で、受診科の記載がない場合)領収書に鉛筆書きで受診科をご記入ください。
  • (産科・婦人科の紹介で受診した場合)「産科紹介」とご記入ください。
  • (高額療養費・付加給付金の請求、保険証忘れなどの場合の療養費の請求で、領収書の原本の提出を健康保険組合等から求められた場合)領収書のコピーを保管し、健康保険組合等からの支給決定通知書の原本と一緒にご提出ください。

注釈4

  • (保険適用の医療費が高額(2万円を超えるとき)になった場合)事前に健康保険組合等に高額療養費や付加給付金などの支給があるかどうかお問合せください。
  • (高額療養費や付加給付金(高額療養費に加えて支給される給付金)が支給される場合や保険証を忘れて病院にかかり後から保険者負担分の7割から9割の支給を受ける場合)健康保険組合等からの支給決定通知書が届いてからの償還払い申請となります。
  • (高額療養費と付加給付金の支給がないことを確認した場合)該当の領収書に鉛筆書きで「高額・付加給付金なし(○月○日 健康保険組合の○○様確認済み)」とご記入ください。

1年以上経過した領収書を見つけた場合

  • マル福・すこやか医療では、過去5年間の領収書については、医療費助成できる場合があります。
  • 医療機関などへの確認のため、お時間がかかります。

支払日

償還払い申請をした月の翌月の最終平日(11月申請の12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金(心身に重度障がいのあるかたは自己負担金なし)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。

なお、国民健康保険のかたや後期高齢者医療制度のかたの10割負担(保険証忘れなど)での受診は、最低でも3か月程の期間がかかります。

必ずご確認ください

申請前に、下記のすべての事項を必ずご確認ください。

受付できなかった分は、返還しますので、条件を整えた上で、翌月以降に申請してください。

医療機関を受診した月と同月の申請ではありませんか?

償還払い申請は、受診した月の翌月以降1年以内の申請となります。

受診月の申請は、できません。

同月中にすでに申請していませんか?

同じ月に2回以上申請することはできません。

追加分は、翌月以降に申請をしてください。

自費のみの受診や制度上の自己負担金を超えない領収書ではありませんか?

保険適用の医療費用が、制度上の自己負担金を超えているときが助成の対象です。

領収書は原本ですか?

領収書は原本に限ります。

請求書や領収書の紛失により発行された証明書などでは受付できません。

なお、高額療養費・付加給付金・保険証忘れ受診などの申請で、健康保険組合等に原本を提出する場合は、領収書のコピーを保管し、健康保険組合等からの支給決定通知書の原本と一緒に申請してください。

過去にすでに申請した領収書ではありませんか?

同日・同医療機関・同診療の過去にすでに申請した領収書は受付できません。

医療機関で領収書に訂正があり、再交付などがあった際は特にお気を付けください。

ただし、追加徴収があった場合で、医療機関の確認が取れた際は、受付できることがあります。

領収書の費用が高額(2万円以上)ではありませんか?

手術などで、医療費が高額(2万円以上)になった場合は、事前に健康保険組合等に高額療養費・付加給付金などの支給があるかどうか、お問い合わせください。

限度額適用認定証は窓口での支払いを自己負担限度額で止めるためのものです(自己負担限度額を超えて支払った場合に高額療養費が支給されます)。

したがって、限度額適用認定証を提示した場合でも、別途、付加給付金などの支給があるか確認が必要となります。

支給がある場合は、健康保険組合等からの支給決定通知書が必要です。

支給が無い場合は、領収書に鉛筆書きで、「高額・付加給付金なし(○年○月○日 健康保険組合の○○様確認済み)」とご記入ください。

保険証を忘れて受診し、負担割合が10割となっている領収書ではありませんか?

保険証を忘れて受診し、負担割合が10割または100パーセントとなっている領収書は、そのままでは受付られません。

事前に健康保険組合等に療養費の申請をしてください。

保険者負担分の7割から9割の医療費の支給が決定すると、健康保険組合等から支給決定通知書が送付されますので、その支給決定通知書の原本と領収書をセットでご提出ください。

妊産婦のかたは、領収書に受診科の記載がありますか?

妊産婦のかたの領収書に受診科の記載が無い場合は、領収書に鉛筆書きで受診科をご記入ください。

また、産科・婦人科の紹介で受診した場合は、「産科紹介」とご記入ください。

申請書や請求書の記入に、不備はありませんか?

お持ちの受給者証の公費負担者番号を確認し、「84080902」、「83080903」、「85080901」、「87080909」、「88080908」のかたは「医療福祉費支給申請書」を提出してください。

「90080904」、「96080908」のかたは、「すこやか医療費支給申請書」を提出してください。

印影が不鮮明なもの、スタンプ式印による押印、記入不備などは、受付できません。

また、複数資格をお持ちのかたは、申請書と請求書は同じ枚数必要です。

受給者証の公費負担者番号は、妊産婦の「86080900」または中学生以上の「84080902」ですか?

妊産婦の「86080900」をお持ちのかたは、「医療福祉費支給申請書」及び「すこやか医療費支給申請書」の両方を作成してください。

中学生以上で受給者証を2枚お持ちのかたは、領収書の外来・入院の区分を確認し、該当区分の申請書を提出してください。

外来も入院も申請する場合は、「84080902」の「医療福祉費支給申請書」および「90080904」の「すこやか医療費支給申請書」の両方の申請書が必要です。

申請書と請求書は同じ枚数必要です。

高額療養費の限度額適用認定証、自立支援医療、指定難病などの他の医療費助成や特定疾病の認定証や自己負担額管理票は添付しましたか?

月々の支払に限度額が設けられている各種医療費助成や特定疾病の認定などを受けている場合は、その限度額や認定期間を証明する認定証などが必要です。

また、月々の限度額を管理する自己負担額管理票をお持ちのかたは、申請する領収書の受診月すべてが記載された自己負担額管理票が必要です。

領収書返信用封筒を添付しましたか?宛名を記入し、切手は貼られていますか?

後々、領収書や支給決定通知書が医療費控除などで必要になるケースが多発しているため、必ず宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

申請された領収書・支給決定通知書などは、市役所では処分・保管しません。

不足料金は、お客様の受取人払いとなります。

よくある質問

マル福・すこやか医療のよくある質問の「償還払いに関すること」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。