治療用補装具・眼鏡の償還払い申請
更新日 令和6年12月10日
治療用補装具・眼鏡を作成したとき
マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたが、治療用補装具を作成したとき、助成を受けることができます。
ただし、弱視・斜視・白内障等の治療用眼鏡は、9歳未満のお子さんのみ対象です。
受診した月の翌月から1年以内に下記のものを揃えて、申請してください。
申請前に、加入している健康保険組合へ申請し、支給決定通知書を受け取る必要がありますので、健康保険組合にお問合せください。
郵送申請
償還払い申請は、郵送申請をご利用いただけます。
郵送申請は、すべての申請書類が揃った状態で市役所に届いた日が申請日となります。
健康保険組合からの支給決定通知書をお持ちのかたは、申請可能です。
支給決定通知書をお持ちでないかたは、受給者の加入している健康保険組合にお問合せください。
窓口申請
受付時間
平日
午前8時30分から午後4時30分まで
(午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)
1時間以上お手続きにお時間がかかる場合があります。
注意
申請書類の不足ある場合や病院・健康保険組合に電話確認ができない場合、後日再度申請にお越しいただくこともあります。
申請に必要なもの
- 医療福祉費支給申請書またはすこやか医療費支給申請書または両方の申請書(窓口申請時は不要)(注釈1)
- 請求書(注釈2)
- マル福(妊産婦)医療福祉費受給者証または(妊産婦)すこやか医療費受給者証のコピー
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの「健康保険証」画面を印刷したものの内、1点(資格確認書や、資格情報のお知らせの場合はコピー)
- 振込先の口座内容が確認できるもの(通帳など)のコピー
- 治療用補装具・眼鏡の領収書原本(受給者氏名が記載されたもの)(注釈3)
- 医療機関発行の作成指示書
- 自立支援医療など、ほかの医療費助成や特定疾病の認定を受けている場合は、その認定証や月々の自己負担額管理帳などのコピー
- 健康保険組合からの治療用補装具の支給決定通知書原本(注釈4)
- 健康保険組合からの支給決定通知書返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの。窓口申請のときは、不要です。)(注釈5)
注釈1
受給者それぞれの申請書を作成し、全員分提出してください。
シャチハタ以外の認印を押してください。シャチハタの場合は、受付できません。
お持ちの受給者証の公費負担者番号を確認し、以下のかた(マル福受給者証のかた)は、「医療福祉費支給申請書」を提出してください。
84080902
83080903
85080901
87080909
88080908
お持ちの受給者証の公費負担者番号を確認し、以下のかた(すこやか受給者証のかた)は、「すこやか医療費支給申請書」を提出してください。
90080904
96080908
お持ちの受給者証の公費負担者番号を確認し、以下のかた(妊産婦マル福受給者証のかた)は、「医療福祉費支給申請書」および「すこやか医療費支給申請書」の両方を提出してください。
86080900
中学生で受給者証を2枚お持ちのかたは、領収書の外来・入院の区分を確認し、該当区分の申請書を提出してください。
注釈2
申請書と同じ枚数作成してください。
妊産婦のかたや中学生のかたで、申請書が2種類ある場合は、請求書も2枚必要です。
シャチハタ以外の認印を押してください。シャチハタの場合は、受付できません。
記入した口座情報は市で保存されます。
注釈3
領収明細書や請求書、医療機関の領収印が押印されていない領収書は受付できません。
領収書の原本の提出を健康保険組合から求められた場合、領収書のコピーを保管し、健康保険組合からの支給決定通知書と一緒にご提出ください。
妊産婦のかたの領収書で、産科・婦人科の紹介で受診した場合は、「産科紹介」とご記入ください。
注釈4
事前に健康保険組合に治療用補装具の申請をしてください。
健康保険組合からの支給決定通知書が到着後に償還払い申請をしてください。
国民健康保険または後期高齢者医療制度のかたも同様です。
注釈5
不足料金はお客様の受取人払いとなります。
1年以上経過した領収書を見つけた場合
マル福・すこやか医療では、過去5年間の領収書については、医療費助成できる場合があります。
ただし、健康保険組合からの支給決定通知書がそろっている必要があります。
また、医療機関などへの確認のため、お時間がかかります。
支払日
償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(11月申請の12月支払い除く)に、一旦支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金(心身に重度障がいのあるかたは自己負担金なし)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。
なお、国民健康保険のかたや後期高齢者医療制度のかたの治療用補装具・眼鏡の同時申請は、国民健康保険や後期高齢者医療制度からの支給決定が出てからのお支払いとなるため、最低でも3か月程の期間がかかります。
必ずご確認ください
治療用補装具の償還払い申請前に、下記のすべての事項を必ずご確認ください。
受付できなかった分は、返還しますので、条件を整えた上で、翌月以降に申請してください。
医療機関を受診した月と同月の申請ではありませんか?
償還払い申請は、受診した月の翌月以降1年以内の申請となります。
受診月の申請は、できません。
同月中にすでに申請していませんか?
同じ月に2回以上申請することはできません。
追加分は、翌月以降に申請をしてください。
自費のみの受診や制度上の自己負担金を超えない領収書ではありませんか?
保険適用の医療費用が、制度上の自己負担金を超えているときが助成の対象です。
領収書は原本ですか?
領収書は原本に限ります。請求書や領収書の紛失により発行された証明書などでは受付できません。
ただし、治療用補装具などの申請で、健康保険組合に原本を提出する場合は、領収書のコピーを保管し、健康保険組合からの支給決定通知書の原本と一緒に申請してください。
過去にすでに申請した領収書ではありませんか?
同日・同医療機関・同診療の過去にすでに申請した領収書は受付できません。
医療機関で領収書に訂正があり、再交付などがあった際は特にお気を付けください。
ただし、追加徴収があった場合で、医療機関の確認が取れた際は、受付できることがあります。
妊産婦のかたは、領収書に受診科の記載がありますか?
妊産婦のかたの領収書に受診科の記載が無い場合は、領収書に鉛筆書きで受診科をご記入ください。
産科・婦人科の紹介で受診した場合は、「産科紹介」とご記入ください。
領収書返信用封筒を添付しましたか?宛名を記入し、切手は貼られていますか?
後々、領収書や支給決定通知書が医療費控除などで必要になるケースが多発しているため、宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
よくある質問
マル福・すこやか医療のよくある質問の「償還払いに関すること」をご参照ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。