ひとり親・重度心身障がい者のマル福を更新します

更新日 令和7年6月17日

マル福(医療福祉費)受給者証を更新します

現在お使いの医療福祉費支給制度「マル福」のうち、ひとり親家庭・重度心身障がい者の受給者証の有効期限は6月30日です。

7月1日以降に使用する受給者証を、6月下旬に送付します。
なお、更新時の判定のため、受給者と扶養義務者(配偶者・同居の直系親族など)の令和6年中の所得金額等を確認します。

所得がない方でも、税法上の扶養となっていない場合は、税申告が必要です。
判定の結果、所得制限を超過した方には、通知でお知らせします。
(注記)令和7年1月1日現在、市外に住所があった方は、所得を前住所地に確認してから判定するため、受給者証の送付が7月上旬になる場合があります。

資格要件

ひとり親家庭「マル福」(所得制限あり)

対象期間

お子さんが18歳になる年度末まで(重度心身障がいの場合・高校在学の場合などは20歳になる年度末まで)

対象者

  • 離婚・死別などにより配偶者のいない(注記1)方で、対象期間内の子を養育している方とその子
  • 父母のいない対象期間内の子
  • 父母のいない対象期間内の子を養育している配偶者のいない(注記1)方
  • 配偶者が重度心身障がい者マル福を利用している方で、対象期間内の子を養育している方とその子

(注記1)事実婚は対象外

重度心身障がい者「マル福」(所得制限あり)

健康保険

「65歳未満の方」各種健康保険(国保・社保等)

「65歳以上の方」後期高齢者医療に加入(障がいの内容により加入できない方を除く)

障がいの程度(いずれかに該当)

  • 身体障害者手帳 1級、2級、内部障がい3級
  • 療育手帳 マルA判定、A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 身体障害者手帳3級又は4級かつIQ50以下(注記2)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級又は4級
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下(注記2)
  • 障害年金 1級
  • 特別児童扶養手当 1級

(注記2)療育手帳B判定で判定結果書によりIQが50以下であることが確認できる方が対象

その他

資格要件を満たさなくなった場合はご連絡ください。対象外の方が利用した場合は、助成額を返納していただきますのでご注意ください。

新たに資格要件に該当し、マル福認定を希望する方は、国保年金課へ申請が必要です。

詳細はお問い合わせください。

受給者本人と同一生計者の所得制限があります。生活保護受給者は対象外です。

扶養親族について

マル福受給者証の更新においては、住民税の課税情報から該当・非該当の判定を行っておりますが、年末調整又は所得税・住民税の申告において控除対象から外れた扶養親族で、以下に当てはまる方がいる場合は、担当課にご相談ください。

  • 対象者:国外居住者で、30 歳以上~69 歳以下の年齢で所得が48 万円以下(給与のみの場合は給与収入が103 万円)の方

(注記)所得税申告書の写し、戸籍謄本及び該当親族のパスポートの写し、外国政府又は外国の公共団体の親族に係る書類(親族関係、生年月日の記載があるもの)及び日本語訳の書類が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。