介護保険料の概要

更新日 令和6年5月16日

65歳以上のかたの介護保険料

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の基準額は、守谷市介護保険事業計画に定める介護サービスの見込量などから算出され、条例により定められます。

介護保険料基準額の算出方法

守谷市の介護保険にかかる費用×65歳以上のかたの負担分(23パーセント)÷守谷市に住む65歳以上のかたの人数=守谷市の介護保険料基準額

このようにして算定された介護保険料基準額は、次のとおりとなっています。

また、住民税非課税世帯(第1段階から第3段階)は保険料を軽減し負担を少なくしています。

守谷市の基準額:年額57,600円、月額4,800円(第5段階の保険料額)

県内で2番目に低い保険料です。


茨城県
第8期(令和3年度から令和5年度) 5,485円
第9期(令和6年度から令和8年度)5,609円 (2.3%増)

全国
第8期6,014円
第9期6,225円(3.5%増)

 

令和6年度から令和8年度の介護保険料額

介護保険料段階区分表

所得段階

対象者

第1段階
16,400円

  • 生活保護を受けているかた
  • 世帯の全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた
  • 世帯の全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

第2段階
27,900円

世帯の全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた

第3段階
39,400円

世帯の全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた

第4段階
51,800円

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

第5段階
57,600円
(基準額)

世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、本人が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた

第6段階
69,100円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満のかた

第7段階
74,800円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた

第8段階
89,200円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

第9段階
92,100円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満のかた

第10段階
106,500円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満のかた

第11段階
109,400円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が700万円以上850万円未満のかた

第12段階
112,300円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満のかた

第13段階
115,200円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満のかた

第14段階
118,000円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満のかた

第15段階
120,900円

本人が市区町村民税を課税されており、前年の合計所得金額が1,500万円以上のかた

備考1

老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の条件を満たしているかたが受けている年金です。

備考2

課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金などの税法上課税対象となる年金収入額で、遺族年金や障害年金などは含みません。

備考3

合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額を差し引いた後、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除の額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除および繰越損失控除前の額です。

ただし、第1段階から第5段階については、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた額が合計所得金額となります。

第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

備考4

年度途中で介護保険資格を取得・喪失した場合には、月割りで計算します。

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保険料の納めかた

介護保険料は、原則として支給を受けている年金から天引き(特別徴収)されることとなっています。

ただし、年金の受給額などにより納付書で納めていただく(普通徴収)場合もあります。

年金の支給額が年額18万円以上のかたは、特別徴収となります

年金の支給月(偶数月)に、年6回に分けて差し引きます。

特別徴収徴収月

徴収月

区分

説明

4月

仮徴収

前年度2月の保険料と同額が年金から天引きされます。
(前年度2月に特別徴収されているかた)

6月

仮徴収

前年度2月の保険料と同額が年金から天引きされます。
(前年度2月に特別徴収されているかた)

8月

仮徴収

前年度2月の保険料と同額が年金から天引きされます。
(前年度2月に特別徴収されているかた)

10月

本徴収

年額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けて年金から天引きされます。

12月

本徴収

年額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けて年金から天引きされます。

2月

本徴収

年額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けて年金から天引きされます。

備考1

例年7月の保険料決定に伴い、仮徴収額と本徴収額に大幅な差が生じた際に、本徴収期間内の徴収月ごとの徴収額が均等になるようにするため、8月の仮徴収額を調整します。

そのため、7月の保険料の決定前にご案内した金額とは変更になる場合があります。

年金の支給額が年額18万円未満のかたは、普通徴収となります

普通徴収納付期

納期

区分

説明

1期(7月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

2期(8月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

3期(9月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

4期(10月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

5期(11月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

6期(12月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

7期(1月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

8期(2月)

確定賦課

年額を8回に分けて納めます

年金を年額18万円以上受給している場合でも、次のような場合は普通徴収になります。

  • 第1号被保険者(65歳)になった最初の年度のうち、特別徴収が開始されるまで
  • 他の市区町村から転入した年度のうち、特別徴収が開始されるまで
  • 所得段階の区分が変更となった場合
  • 年金が差止になった場合

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口座振替制度のご案内

  • なかなか忙しくて納付場所に行けない
  • 納付場所まで行きたいけれど、一人で外出するのは不安
  • 納期限をうっかり忘れてしまった

こんな経験ありませんか?そんな時こそ安心便利な口座振替をご利用ください。

口座振替ができるかた

  • 普通徴収の場合のみ、口座振替が可能です。
  • 口座振替をしていても、特別徴収に変更となった場合には、特別徴収が優先されます。

申し込み方法

下記のいずれかの方法でお申し込みください。

  1. 市役所担当課の窓口に用意している、守谷市税等口座振替依頼書による申し込み
  2. 金融機関に備え付けの守谷市税等口座振替依頼書による申し込み
  3. インターネット上での申し込み(Web口座振替受付サービス)

備考1

口座振替依頼書には口座番号の記入、金融機関届出印の押印が必要です。

Web口座振替受付サービスのご利用方法

「Web口座振替受付サービス」にお手続き方法や注意事項が記載されておりますのでご確認ください。

取扱金融機関

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「いつでも」「どこでも」納付できるアプリ納付のご案内

スマートフォン・タブレット端末のアプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、コンビニエンスストアや金融機関に行かなくても、ご自宅等で簡単に介護保険料を納付することができます。

アプリ納付ができるかた

普通徴収で納付書を送付されている場合のみアプリ納付が可能です。

ご利用方法

「アプリ納付」に利用方法や注意事項が記載されておりますでご確認ください。

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40歳から64歳のかたの介護保険料

第2号被保険者(40歳から64歳までのかた)の介護保険料は、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。

保険料の計算のしかたや金額は加入している医療保険によって異なります。

詳しくは、医療保険者にお問い合わせください。

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保険料滞納による給付制限

介護保険料を定められた納期限にお納めいただけなかった場合には、その期間に応じて次のように給付が制限されることとなります。

1年以上滞納した場合

介護サービスを利用したときに、利用者が費用の全額(10割)をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分(注記1)が支払われる償還払いとなります。

注記1

保険給付分は、介護サービス利用料の利用者負担割合が1割のかたは利用料の9割、2割のかたは利用料の8割となります。

平成30年8月からは、利用者の負担割合が3割の方は利用料の7割となります。

1年6か月滞納した場合

償還払いとなった介護保険給付費の一部または全部が、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。

さらに滞納が続くと、差し止められた給付費から滞納している保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

さかのぼって保険料を納付することができなくなります。また、介護サービスを利用するときの利用者負担が3割に引き上げられる(給付額減額)ほか、高額介護サービス費も支給されません。

備考1

平成30年8月から、利用者負担割合が3割のかたが給付額減額措置の対象となった場合、利用者負担は4割となります。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。