ADL維持等加算

更新日 令和6年1月23日

ADL維持等加算の算定の可否に係る事務処理手順等については、下記をご確認ください。

なお、加算申出の日が属する月から同年12月までの期間が評価対象月となります。そのため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保するためには、算定する年度の前年7月までに申出を行う必要がありますのでご注意ください。

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