ADL維持等加算
更新日 令和6年1月23日
ADL維持等加算の算定の可否に係る事務処理手順等については、下記をご確認ください。
なお、加算申出の日が属する月から同年12月までの期間が評価対象月となります。そのため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保するためには、算定する年度の前年7月までに申出を行う必要がありますのでご注意ください。
- 「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例についての公布」について(介護保健最新情報Vol.648)(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)(外部リンク)
- ADL維持等加算について(介護保健最新情報Vol.657)(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)(外部リンク)
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WAM-NET(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)(外部リンク)
(独立行政法人福祉医療機構が運営を行う福祉・保健・医療の総合サイト)
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