若年がん患者在宅療養生活療養費助成
更新日 令和7年3月10日
若年のがん患者の方が、最後まで住み慣れた自宅で自分らしく安心して日々を過ごせるよう、在宅療養にかかる費用の一部を助成します。
助成の対象者
次の全ての項目に該当するかた
- 守谷市に住所を有する40歳未満の方
- 医師に回復の見込みがない状態に至ったと判断されたがん患者の方
対象となるサービスと助成金額
1 医師の意見書作成料
助成金額
全額(上限4,400円)
2 訪問介護
助成金額
利用料の9割
(上限2~5合わせて72,000円)
3 訪問入浴介護
助成金額
利用料の9割
(上限2~5合わせて72,000円)
4 福祉用具貸与
対象品目
- 車いす
- 車いす付属品(電動補助装置)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サードレール等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 自動排泄処理装置
- 移動用リフト(つり具をのぞく)
助成金額
利用料の9割
(上限2~5合わせて72,000円)
5 特定福祉用具購入
対象品目
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
助成金額
利用料の9割
(上限2~5合わせて72,000円)
- 生活保護受給の方は助成金額10割(上限2~5合わせて80,000円)
- サービス利用料の助成額は1,000円未満の端数は切り捨てです。
- 福祉用具の購入、貸与などに「いばらきがん患者トータルサポート事業(若年患者療養生活サポート事業)補助金」を受けている場合は、補助金分を減じた額を福祉用具購入・貸与費用とします。
助成回数
医師の意見書作成料は1回のみ
申請の期限
サービスを利用した翌日から1年以内
利用の流れ
利用申請
利用者本人またはそのご家族が、以下の書類を守谷市保健センターに提出して下さい。書類は窓口またはページ下部「申請書等」からダウンロードできます。
- 守谷市若年がん患者在宅療養生活支援助成金登録申請書(様式第1号)
- 守谷市若年がん患者在宅療養生活支援助成金に係る意見書(様式第2号)
利用決定
申請内容の審査後、市から利用決定通知書を郵送します。
サービスの利用と支払い
サービスの利用は、介護サービス事業所などに直接お申し込みください。
サービスの利用にかかった費用は一旦ご自身でお支払いいただき、領収書(費用を支払った日付や金額がわかるもの)と利用明細書(サービス利用日・内容・回数・金額がわかるもの)を必ず発行してもらってください。
助成金の請求
以下の書類を市に提出してください。印鑑をご持参ください。
(請求書は複数月分をまとめて提出することも可能です)
- 守谷市若年がん患者在宅療養生活支援助成金交付申請書兼請求書
- 領収書(原本)
- サービス等利用明細書
- 振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
助成金の交付
請求内容の審査完了後、市から交付決定通知書を郵送し、指定口座に助成金を振り込みます。
申請内容の変更や、利用の中止をする場合
サービス利用途中に住所等の変更があった場合や、サービスを利用する必要がなくなった場合などは、必ず保健センターに連絡し、利用変更(中止)届出書をご提出ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。