制度の概要
更新日 令和7年3月13日
災害が起きた時に高齢者や障がいのあるかたのなかで、特に避難の支援を必要とするかたを「避難行動要支援者」といいます。
「避難行動要支援者」の名簿(避難行動要支援者名簿)や各自の避難計画(個別避難計画)を災害前に作成しておき、平常時からの見守りや災害時の避難支援等に役立てる、非常に重要な制度です。
制度の概要動画
守谷市にお住まいの要支援者、要支援者の家族、支援者などのインタビューを交えて、守谷市避難行動要支援者制度をご紹介しています。
災害時避難支援ガイドブック
地域の力で迅速かつ円滑に救助・支援するために避難行動要支援者制度や支援方法、その他お役立ち情報をまとめたガイドブックです。
避難行動要支援者とは
在宅で生活し、災害時、お一人での避難が困難で次の要件に該当するかた
1.市が指定して登録するかた
- 介護保険の要介護3、4、5のかた
- 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けているかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の交付を受けているかた
- 療育手帳○A(最重度)、A(重度)の交付を受けているかた
- 介護保険の要介護1、2のかたで、認知症高齢者の日常生活自立度のランクが2、2a、2b、3、3a、3b、4又はMに該当するかた
2.災害時の支援を必要とする理由を有するかたで名簿掲載を希望されるかた
対象となるかたの要件例
- 65歳以上の単身世帯
- 75歳以上の高齢者のみの世帯
- 要介護または要支援の認定を受けているかた
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 療育手帳をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 難病医療費受給者証をお持ちのかた
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 社会福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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