生活困窮者自立支援事業

更新日 令和6年1月23日

自立相談支援事業

自立相談支援事業は、本制度の基本理念を実現するための中核的な事業で、生活困窮者の様々な課題に包括的に対応し、生活困窮者への的確な評価・分析に基づいて自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定し、関係機関との連絡調整などを行う事業です。

自立相談支援の事業内容

  1. 生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあったプランを作成し、必要なサービスの提供につなげる。
  2. 関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う。
  3. 認定就労訓練事業の利用のあっせんを行う。
  4. 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等に取り組む。

住居確保給付金

離職により住居を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、収入等が一定水準以下の者に対して、有期で家賃相当額を支給する制度です。
(注意 支給には一定要件があります。給付額には上限があります。)

  • 令和2年4月20日から対象が拡大されました。
    就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあるかたも対象となりました。
  • 令和2年4月30日から求職活動要件が緩和されました。
    新型コロナウイルス対応期間中は、求職活動の要件が緩和され、月に1回以上の自立相談支援機関との面談等になりました。

住居確保給付金について

住居確保給付金の受給には要件があり、申請が必要となります。
(記入例は、茨城県ホームページより転用)
申請書は社会福祉課窓口で発行、または、ダウンロードで発行できます。
住居確保給付金の要件については別添「住居確保給付金要件」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 社会福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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