令和6年度 児童手当制度改正について(令和6年10月分以降)

更新日 令和7年3月10日

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正(拡充)されました。

令和6年10月分から新たに児童手当を受給するかた、大学生年代の兄姉等を多子加算算定対象とするかたは、申請してください。

制度改正に伴う手続きの申請期限について

令和7年2月5日に、令和7年1月31日時点で支給対象児童(高校生年代以下の児童)を含む世帯で、まだ守谷市に申請のない世帯の世帯主宛てに案内通知を送付しました。

本通知は、職場からの支給となる公務員の世帯にも送付していますが、公務員のかたについては、守谷市でのお手続きは必要ありません。未申請のかたは、勤務先にお問い合わせください。

また、受給者となるかたの住民登録が他市区町村にある場合も、守谷市でのお手続きは必要はありません。未申請の方は住民登録のある市区町村へお問い合わせください。

令和6年10月分まで遡って支給することができる申請の最終期限は、令和7年3月31日(月曜)です。令和7年4月1日(火曜)以後の申請については、申請の翌月分からの支給となります。忘れずに申請してください。

令和6年9月分までの児童手当制度については、以下をご参照ください。

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制度改正の主な内容

主な改正内容
 

改正(令和6年9月以前)

改正(令和6年10月以降)

支給対象

中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育しているかた

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育しているかた
所得制限 あり なし
手当月額
3歳未満
  •  一律15,000円
3歳から小学校修了まで
  • 第1子、第2子:10,000円
  • 第3子以降:15,000円
中学生
  • 一律:10,000円

 

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は、一律5,000円。所得上限限度額以上は、支給なし

3歳未満
  • 第1子、第2子:15,000円
  • 第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
  • 第1子、第2子:10,000円
  • 第3子以降:30,000円
支給月

3回(2月、6月、10月に各前月までの4か月分を支給)

6回(偶数月に各前月までの2か月分を支給)
多子加算の算定対象 高校生年代までの児童

22歳到達後最初の年度末までの兄姉等について、親等の経済的負担がある場合は対象

(例)

第1子=20歳(多子加算算定対象)

第2子=17歳(支給対象児童)=10,000円

第3子=15歳(支給対象児童)=30,000円

支給日は、各支給月の10日(支給日が、土曜、日曜又は休日のときは、その前日)です。

なお、令和7年3月31日(月曜)までに申請があり、制度改正に伴う申請として認定となった場合は令和6年10月分に遡って支給となります。認定となり次第、上記支給月にかかわらず随時支払を行います。4月1日以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となります。

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制度改正に伴い申請が必要なかた

新たに多子加算の算定対象となる兄姉等がいるかた、養育している高校生年代の別世帯の児童を養育中のかた

令和7年3月31日(月曜)までに申請してください。

新たに多子加算の算定対象となる兄姉等がいるかたは、以下URL中の「22歳到達後最初の年度末までの兄姉等を養育している場合で、当該兄姉等と高校生年代以下の児童を合わせて、3人以上養育しているかたの手続き」をご参照ください。

施設・里親で養育しているかた

のびのび子育て課まで個別にご相談の上、令和7年3月31日(月曜)までに手続きしてください。

所得超過などにより現在手当を受給していないかた、支給対象児童が高校生年代の児童のみのかた

必要書類

全員提出するもの
  1. 児童手当認定請求書(請求者は、父母等のうち、原則所得の高いかたです)
  2. 請求者の振込先口座の分かるもの(通帳やカード)のコピー
  3. 請求者のマイナンバー確認書類と本人確認書類のコピー
マイナンバー確認書類は以下のうちいずれか1点
  • マイナンバーカード(裏面)
  • マイナンバー通知カード(現住所が確認できる場合)
  • 住民票の写し(マイナンバー記載)
  • 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)
本人確認書類
  • 1点でよいもの(顔写真付き):マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート等
  • 2点必要なもの(顔写真なし):健康保険証、住民票の写し、年金手帳、児童扶養手当証書等
該当者のみ提出するもの
  1. 請求者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童がいるかたで、国家公務員共済、地方公務員共済等の共済に加入しているかたのみ)
  2. 別居監護申立書及び支給対象児童のマイナンバー確認書類のコピー(単身赴任等のために、高校生年代までの支給対象児童と別居しているかたのみ)
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書(平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間に生まれた兄弟等を含めて3人以上の子がいるかたで、当該兄姉等の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、その生計を負担している場合のみ)

申請方法

郵送(のびのび子育て課宛て)または窓口に提出

申請期限

令和7年3月31日(月曜)まで

期限までに申請があり、制度改正に伴う申請として認定となった場合は令和6年10月分に遡って支給となります。4月1日以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となります。

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制度改正に伴う申請にあたっての注意点

受給者(請求者)となるかた等

  • 守谷市に住民登録があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い者(原則、所得の高いかた)です。
  • 受給者(請求者)となるかたが、公務員の場合は、職場からの支給となりますので、勤務先へお問い合わせください。
  • 受給者(請求者)となるかたが守谷市外に住民登録している場合は、住民登録のある市区町村へ申請してください。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に支給します。
  • 原則、国内に居住している児童が対象です。海外留学の場合は、条件により支給される場合があります。

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申請書類(ダウンロード)

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令和7年4月以降の多子加算受給のために申請が必要なかた

  • 新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)について、経済的負担をする受給者
  • 既に多子加算算定対象となっている大学生年代の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)について、令和7年3月に卒業見込みの学生である旨届け出済みの受給者

以下URL中の「多子加算算定対象の子(大学生年代の兄姉等)の状況に変更が生じたとき」をご参照のうえ、令和7年4月16日(水曜)までにお手続きください。

(注意)期限後に提出があった場合は、提出の翌月分から多子加算されるため、加算されない期間が生じますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。