一部通学区域の変更と就学校変更基準の見直し

更新日 令和6年2月27日

黒内小から他の小学校への就学校変更申立結果

就学校変更基準の要件16「過大規模校から保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合」による就学校変更申立について、申込結果をお知らせします。

結果

各小学校の受入人数の上限を超えなかったため、申込者はすべて希望校に入学となります。

今後の流れ

  • 抽選は行いません。
  • 12月上旬に就学指定校変更承諾書を郵送しますので、そちらをご確認ください。

通学区域及び就学変更に関するお知らせ

市内の一部地域では、子どもの数の増加が続いており、特に、黒内小学校は児童数が大幅に増加し過大規模校に該当しているため、教育環境の確保が必要となっています。

これを受け、守谷市通学区域審議会では、令和5年度から2か年かけて過大規模解消のための対策案を審議しています。

対策案については、令和6年度から実施するものと令和7年度から実施するものに分けて検討しており、令和6年度からは以下の対策を実施予定となっています。

子どもたちの教育環境の確保のため、ご理解、ご協力をお願いします。

対策

  1. 一部通学区域の変更
  2. 就学校変更基準の見直し

一部通学区域の変更

次の2区域について、就学先を以下のとおり変更します。

通学区域変更一覧
対象区域 就学先
中央4丁目12番地1他共同住宅建設地 守谷小学校
(仮称)新守谷駅周辺土地区画整理事業予定地 御所ケ丘小学校

就学校変更基準の見直し

児童数が増加し過大規模校に該当している黒内小学校については、就学校変更基準を以下のとおり変更します。

  • 新入学児童は、黒内小学校から保有教室に余裕のある他の小学校への就学を希望できるようになります。
  • 「父母の勤務場所や自営業地などの指定校に就学を希望する場合」など以外の理由で、通学区域外から黒内小学校へ通学することは原則認められなくなります。
  • 学年途中で黒内小学校の通学区域から他の通学区域へ引越した後に、引き続き黒内小学校へ通える期間は学年末までとなります。
就学校変更基準(変更箇所抜粋)
番号 変更要件 期間
(変更前)
期間
(変更後)
1 転居の場合(学年途中) 適当と認められる期間 申出期間まで
但し、過大規模校については学年末まで
9 住民登録以外の学区の町内会等に既に加入していて、申出期間終了まで希望学区の地区活動に密接な関係にある場合 申出期間まで 申出期間まで
但し、過大規模校は受入先として認めない
10 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 申出期間まで 申出期間まで
但し、過大規模校は受入先として認めない
11 いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 申出期間まで 申出期間まで
但し、過大規模校は受入先として認めない
16 過大規模校から保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合(新入学児童のみ)(新規追加要件) 卒業まで
17 16による指定校変更の変更前の指定中学校への就学(新規追加要件) 中学校卒業まで

適用時期

令和6年4月1日

参考

市内小学校のホームページへは以下からアクセスしてください。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。