違う区域の小中学校への通学を希望するとき

更新日 令和6年6月18日

市内で住所変更をし、事情により元の学校への就学を希望する場合や、特別な事情がある場合には、申立により通学区域を変更することができます。

ただし、この申立はすべてが認められるというわけではなく、認められる要件が決められていますので、ご注意ください。

注意

居住実態のない住民登録による守谷市立小中学校への入学はできません。
虚偽の住民登録は、住民基本台帳法違反となりますので行わないでください。
教育委員会が、住所地に居住実態がないと判断したときは、転校していただく場合があります。
住所地以外から通学し事故等にあった際は、保険対象外となる場合があります。

申立から決定までの流れ

  1. 学校教育課の窓口で、就学校変更申立書に必要事項を記入し、提出してください。
  2. 申立の内容が、変更を認める要件に該当するかどうかなどについて、教育委員会で協議します。
  3. 就学校変更の可否について現在通学している学校を通して、または直接通知します。

就学校変更の要件

守谷市立小中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱抜粋
番号 変更要件 書類 期間
1 転居の場合(学年途中) 申立書

卒業まで。ただし、過大規模校については学年末まで

2 1年以内に予定する転居予定地の学校への学年、学期当初からの転校を希望する場合
  • 申立書
  • 転居予定を確認できる書類(土地・建物売買契約書等)
適当と認められる期間
3 1年以内に予定する住宅の建て替え等による一時的な転居
  • 申立書
  • 一時的な転居を確認できる書類(賃貸契約書等)
適当と認められる期間
4 公共事業による移転等 申立書 卒業まで
5 災害等による一時的な転居 申立書 適当と認められる期間
6 父母の勤務場所や自営業地等の指定校に就学を希望する場合
  • 申立書
  • 父母の就労証明書または自営地の証明できるもの
学年末まで
7 父母の就労により養育する祖父母宅等の住所地指定校に就学を希望する場合
  • 申立書
  • 父母の就労証明書
  • 養育する祖父母等の同意書
学年末まで
8 実際の生活拠点のある住所地指定校への就学
  • 申立書
  • 居住を証明できる書類
学年末まで
9 住民登録以外の学区の町内会又は子供会に既に加入していて、希望学区の地区活動に密接な関係にある場合
  • 申立書
  • 町内会の加入証明等
卒業まで。ただし、町内会又は子供会を脱会した場合は、当該脱会をした日まで
10 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 申立書 卒業まで
11 いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 申立書 卒業まで
12 学校区の変更前指定校への就学 申立書 卒業まで
13 学校区の変更に伴い指定校が別になってしまった兄弟姉妹が就学する学校への就学 申立書

卒業まで

14 指定校である中学校に希望する部活動が無い、または大会に参加できる状況に無い場合の希望する部のある隣接する学区の中学への転校
  • 申立書
  • 入部希望届け
適当と認められる期間
15 児童生徒の保護を要すると思われる逃避等の場合 申立書 適当と認められる期間
16 過大規模校の通学区域に住民票がある児童が保有普通教室数に余裕がある学校への就学を希望する場合 申立書 卒業まで
17 16による指定校変更の変更前の指定中学校への就学 申立書 中学校卒業まで
18 その他教育委員会が妥当と認める場合
  • 申立書
  • 委員会が求める書類
適当と認められる期間
  • 上記に定める書類のほか、必要に応じ、証明するものの提示、提出を求める場合があります。
  • 過大規模校とは、31学級以上の規模となる学校のことを指します。
  • 9から11までの要件を理由に、過大規模校への就学変更を希望することは認められません。
  • 16の要件により就学校を変更した場合、進学する中学校は、変更先の通学区域の中学校ととなります。
  • 1の要件による区域外就学(市外からの就学校変更)の変更承諾期間は学年末までとなり、9,10,12,13,14の要件による区域外就学は認められません。
  • 6及び7の要件により就学先を変更した場合、変更後の小学校での児童クラブの使用は、原則不可となります。

なお、上記の変更要件9から13については住民票の異動とは関係ありません。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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