定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日 令和7年8月8日

ご自身が対象になるかどうか、給付見込み額等、個別のお問い合わせにはお答えできません。

不足額給付の概要

物価高への支援の一環として、令和6年度に定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれるかたには、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給しました。

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

不足額給付は、次の不足額給付(1)不足額給付(2)の2種類あります。

不足額給付(1)

令和6年度実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の給付額に不足が生じたかたへ、その不足分を給付します。

支給対象

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じたかた

対象となりうる例

  • 令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少した場合
  • 令和5年中に所得はなかったが、就職等により令和6年分所得がある場合
  • 子どもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した場合

支給額

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額

(注意)1万円単位に切り上げた額

手続き

(1)公金受取口座等の登録があるかた

8月下旬頃、市から「支給案内」を郵送し、9月頃支給します。原則、申請の手続きは不要です。

(2)公金受取口座等の登録がないかた

8月下旬頃、市から「確認書」を送付します。受取口座情報などを記入し、10月31日(金曜)までにご返送ください。確認書を受領後、1カ月程度で支給します。

令和6年中に守谷市に転入されたかた

令和6年中に守谷市に転入し給付対象となるかたには、「支給案内」や「確認書」は送付されませんので、以下の個別の手続きが必要です。

転入されたかたの手続き

令和7年10月31日(金曜)(必着)までに「定額減税補足給付金(不足額給付)転入者用」に必要書類を添えて、税務課市民税グループへ提出してください(郵送可)。申請書は下記からダウンロードしてください。印刷できないかたは、税務課市民税グループにご連絡ください。

支給額

支給額:申請書を受理後、審査・算定の上、別途通知します。

(注意)転入前の市区町村に所得情報や当初調整給付金の金額等を照会するため、時間がかかります。

不足額給付(2)

定額減税と低所得世帯向け給付の対象にならなかったかたへ、原則4万円を給付します。

支給対象

以下の1~3の支給要件をすべて満たすかた

(支給要件)

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外であること
  3. 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しないこと
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる例

  1. 上記の支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
  2. 上記の支給要件を満たす合計所得金額48万円超のかた

支給額

原則4万円(定額)

(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き

1.支給要件を満たす青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた

市で所得情報を確認し、対象となりうるかたへ、令和7年8月下旬に案内および申請書を郵送します。申請書に必要書類を添えて、令和7年10月31日(金曜)(必着)までに税務課市民税グループへ提出してください。(郵送可)

2.所得48万超のかた

令和7年10月31日(金曜)(必着)までに「定額減税補足給付金(不足額給付)所得48万超用」に必要書類を添えて、税務課市民税グループへ提出してください(郵送可)。申請書は下記からダウンロードしてください。印刷できないかたは、税務課市民税グループにご連絡ください。

定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください

守谷市から以下のことを要求することはありません。

  • ATMの操作をお願いすること
  • 手数料の支払いや振り込みを求めること
  • 通帳やキャッシュカード、クレジットカードを預かること
  • 暗証番号を教えてほしいとお願いすること

不審な連絡があった際は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合せ先

支給対象になるか否か、個人の税情報などについての電話でのお問い合わせには、対応できません。
  • お手元に「支給案内」または「確認書」が届いたかたの書類の記入方法に関して

社会福祉課 社会福祉グループ 内線162、163

  • お手元に申請書類が届いていないかたの申請方法や税制度に関して

税務課 市民税グループ 内線205~207

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。