医療施設、福祉施設等へ助成

更新日 令和7年7月30日

令和6年度守谷市医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金

エネルギー価格の高騰により増大する医療機関及び福祉施設等の負担を軽減し、健全な経営の維持を図るため、光熱水費等の負担が増大している医療機関及び福祉施設等を運営する法人又は個人に対し、支援金を給付します。

支給対象者

令和6年10月1日時点において、次のすべての要件を満たす医療機関・福祉施設等の開設者等

  1. 令和6年10月1日時点において、当該事業所・施設の開設について所轄の行政庁の許可若しくは指定等を受け、又は届出をしていること。
  2. 別表第1又は別表第2のいずれかの区分の各要件を満たす事業所・施設を運営する法人又は個人であること。
  3. 支援金を申請する時点において、休止又は廃止していないこと
別表第1(医療機関)
区分 要件
病院・有床診療所 保険医療機関であること
無床診療所(医科・歯科) 保険医療機関であること
助産所 令和5年度以降に分娩又は妊婦検診等の実績があること
別表第2(介護施設)
区分 対象事業所・施設種別
入所系

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)、短期入所療養介護事業所(空床型を除く。)、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

通所系 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所(共用型を除く。)、通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設、保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
訪問系 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、訪問リハビリテーション事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)
別表第2(障がい福祉施設)

区分

対象事業所・施設種別
入所系 障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所(空床型を除く。)、共同生活援助、宿泊型自立訓練
通所系(者) 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、療養介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援
通所系(児) 児童発達支援、放課後等デイサービス
訪問系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
相談系 計画相談支援、障害児相談支援
別表第2(幼児教育・保育施設)
区分 対象事業所・施設種別
幼稚園 幼稚園
保育所等 保育所、地域型保育事業所
認定こども園 幼保連携型、幼稚園型、保育所型
認可外保育施設 認可外保育施設(居宅訪問型認可外保育施設を除く。)
児童クラブ 児童クラブ

支援金の支給額

  1. 本支援金の支給額のうち、光熱水費等に係るものは、次の各号により算出した額とする。この場合において、算出された支給額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
    (1)令和5年光熱水費に物価上昇率(4.1パーセント)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に、令和6年4月1日以前に開設した事業所・施設にあっては2分の1を、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設にあっては、4分の1を乗じて得た額とする。ただし、別表第2に掲げる対象事業所・施設種別が計画相談支援、障害児相談支援又は児童クラブに該当する事業所・施設にあたっては、令和6年4月1日以前に開設した場合は基準額と同額とし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した場合は基準額の2分の1を乗じて得た額とする。
    (2)前号によりがたい事情があると市長が認める場合には、別途算出できることとし、その取扱いは別に定める。
  2. 食材料費等に係るものは、別表第3のとおりとする。ただし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設のうち、医療機関等においては別表第3で得た額に5分の3を、それ以外の施設においては、別表第3で得た額に2分の1を乗じて得た額とする。
  3. 車両燃料費に係るものは、別表第4のとおりとする。ただし、令和6年4月2日から令和6年10月1日までに開設した事業所・施設においては、別表第4で得た額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第3(食材料費等に係るもの)
区分 支給額
医療機関 病院・有床診療所 9,100円×令和6年10月1日現在の病床数
介護施設 入所系 10,000円×令和6年10月1日現在の入所者数
障がい福祉施設

入所系(障害者支援施設及び障害児入所施設に限る)

10,000円×令和6年10月1日現在の入所者数
幼児教育・保育施設 幼稚園、保育所等、認定こども園、認可外保育施設

2,000円×令和6年10月1日現在の児童給食提供人数

別表第4(車両燃料費に係るもの)
区分 支給額
介護施設 訪問系 20,000円/事業所
障がい福祉施設 訪問系、相談系 20,000円/事業所

申請に必要な書類

  • 必須書類 申請書兼宣誓・同意書
  • 必須書類 振込先口座の通帳の写し
  • 必須書類 光熱水費の算出根拠書類(確定申告書、決算書、領収書等)
  • 支給要件確認書類(助産所のみ)
  • 給食実施状況確認書類(申請をする幼保施設のみ)
    幼保施設は給食の実施状況が確認できる書類を添付。幼保施設以外は添付不要。

申請期間

令和7年8月1日(金曜)から10月31日(金曜)

8時30分から17時15分まで(土日、祝日を除く)

申請方法

  • 申請にあたっては、交付要綱の内容及び必要書類を確認のうえ、メール、郵送又は担当課窓口に必要書類を提出してください。
  • 一つの法人等で複数の医療機関・福祉施設等を運営する場合は、原則として、守谷市内で運営する全ての医療機関・福祉施設等の申請額を取りまとめて、主たる事業の提出先に一括して申請してください。

「申請及び問い合わせ先」

  • 医療機関について
    保健予防課
    (電話) 0297‐48‐6000 音声案内4
  • 介護施設について
    介護福祉課
    (電話) 0297‐45‐1111 内線182
  • 障がい福祉施設について
    健幸長寿課
    (電話) 0297‐45‐1111 内線172
  • 幼児施設について
    すくすく保育課
    (電話) 0297‐45‐1111 内線152
  • 児童クラブについて
    生涯学習課
    (電話) 0297‐45‐1111 内線273

書類ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
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