守谷市市営住宅におけるパートナーシップ宣誓制度の適用
更新日 令和6年1月23日
1 経緯
茨城県は、「誰一人取り残さない社会づくり」の観点からダイバーシティー社会に向けて、各分野おける性別、人種、年齢、性別、学歴、価値観、マイノリティなどの多様性を受け入れ、認め合うための共同参画の取組を推進しております。
性的マイノリティ(LGBT)の支援策の一つとして、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を本年7月1日に創設しました。この制度は、婚姻制度と異なり、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣言書などの書類を県に提出し、県が受領証を交付する制度です。
また、県営住宅の入居要件である「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)」にパートナーシップ宣誓制度の受領証を持った人を加える運用を同日付けで開始しております。
2 運用内容
守谷市市営住宅におけるパートナーシップ宣誓制度の適用
「茨城パートナーシップ宣誓制度」の創設に伴い、市営住宅の入居資格にあたって、守谷市市営住宅管理条例第6条第1項第2号の規定により、(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)となっておりますが、この親族要件の確認書類として、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」の受領証により、親族要件を満たしているものとし、運用するものです。
参考
茨城県住宅管理条例
(入居者の資格)
第6条 一般県営住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実状婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
3 今後の対応
守谷市においても同様に入居者の資格にパートナーシップ宣誓受領証を持ったパートナーを加える運用を9月1日から実施する。
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