印鑑登録の方法
更新日 令和7年2月26日
印鑑登録フローチャート
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸借など財産の利害に関係する大変重要なものですので、印鑑の登録に際しては本人が申請することが原則です。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類の場合は1点、そのほか、健康保険証や資格確認書、介護保険証等の本人確認書類として認められるものは2点必要となります。
委任状は、委任者氏名欄は委任者自筆のもので、登録する印を氏名欄横に押印したものをお持ちください。
印鑑登録できるかた
守谷市に住民登録をしているかた
登録できない方
- 15歳未満のかた
- 意思能力を有しないかた
- 印鑑登録の意思確認ができないかた
登録手数料
- 新規、転出後に再転入した場合は無料
- 印鑑登録証・印鑑紛失、印鑑の変更などによる再登録手数料は200円
登録できる印鑑と登録できない印鑑
登録できる印鑑は1人につき1個です。
また、1個の印鑑を2人以上で共有して印鑑登録をすることはできません。
印鑑登録は、登録する印鑑が登録者本人のものであることを証明する、重要なものです。
また、不動産売買等の重要な取引の際に使用されるものですので、大量に製造販売されている印鑑は、印鑑登録には適していません。
下記以外の特殊な印鑑や不明な点などに関しては事前にお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている「氏名」「氏のみ」「名のみ」のもの
- 四角、丸、楕円などの形の制約はありません
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名以外のもの(漢字をひらがなにしたもの等含む)
- 印鑑の大きさが一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
- ゴム印やスタンプ形式のもの
- 欠けていたり、すり減っていたりして印影が不鮮明なもの
- 本人の氏名であると判断できないもの
- 文字が白ぬきのものや外枠のないもの
- 同一世帯内で登録済の類似印があると認められるもの
- その他、登録に適当でないと市長が認めたもの
印鑑登録の方法
印鑑の登録申請は本人が申請することが原則です。
登録する印鑑と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証と介護保険証等)をお持ちいただき、申請をしてください。官公庁発行の顔写真付き本人確認書類がない場合は、照会申請になります。
やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、照会申請になります。登録する印鑑と委任状、代理人の本人確認書類及び印鑑(スタンプ式を除く)が必要です。
照会申請(代理人含む)の場合は、郵便状況により数日かかってしまいますので、お日にちに余裕を持ってお越しください。
登録申請は市役所本庁舎のみで行っています。
即時登録(個人番号カード、運転免許証等による確認)
官公庁発行の顔写真付き証明書を提示していただければ、その場で登録ができます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公庁発行の顔写真付き証明書
照会申請(照会書による確認)
官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちでないかた(健康保険証、資格確認書、介護保険証、診察券等をお持ちのかた)又は代理で申請されるかたが該当になります。
登録申請後、本人の住所あてに印鑑登録申請事実照会書兼回答書を郵送します。
照会書が届きましたら、登録されるかたご本人が回答書の欄に住所・氏名・生年月日及び登録する印を押して期限内に総合窓口課に提出してください。
回答書を持参する際には、回答書を持参するかたの本人確認を行いますので本人確認書類をお持ちください。
回答書が提出された時点で登録ができます。
必要なもの
申請時
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
回答時
- 印鑑登録申請事実照会書兼回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
申請時(代理人の場合)
- 登録する印鑑
- 委任状(委任者氏名の横に登録する印鑑を押したもの)
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の印鑑(スタンプ式を除く)
回答時(代理人の場合)
- 印鑑登録申請事実照会書兼回答書(委任欄記入したもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(スタンプ式を除く)
- 代理人の本人確認書類
保証人登録(保証人による確認)
運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真付き証明書がないかたでも、守谷市で印鑑登録をしているかたが一緒に来庁し保証人になっていただければ、その場で登録ができます。
必要なもの(本人と保証人の来庁必須)
- 登録する印鑑(本人分)
- 本人確認書類
- 保証人の登録している印鑑
- 保証人の印鑑登録証
- 保証人の本人確認書類
成年被後見人が登録する場合
条例改正により令和2年4月1日から、成年被後見人について、本人に後見人が同行すれば登録できるようになりました。
必要なもの
成年被後見人
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
後見人
- 登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本)
- 本人確認書類
- 認印(スタンプ式を除く)
既に印鑑登録をしているかたが成年被後見人となった場合には、登録を抹消します。
印鑑登録が必要な場合は、再度上記の登録手続きを行っていただく必要があります。
印鑑登録の廃止・改印(印鑑の変更)
印鑑登録廃止届
- 現在登録している印鑑を廃止する場合や印鑑を紛失した場合は、印鑑登録証を持参して印鑑登録廃止届を提出してください。
- 印鑑登録証を紛失した場合も、同様の届出は必要となります。
- 本人確認書類及び印鑑(スタンプ式を除く)をお持ちいただき申請してください。やむを得ない理由で代理人に依頼する場合は、委任状、廃止するかたの印鑑(スタンプ式を除く)、代理人の本人確認書類及び印鑑(スタンプ式を除く)が必要です。
- 廃止申請後、印鑑登録を希望される場合は印鑑登録の方法をご確認いただき、必要書類をご持参ください。
廃止届は市役所本庁舎のみで行っています。
印鑑登録の改印(印鑑の変更)
登録している印鑑を変更したい場合は、現在登録した印鑑を廃止し、再度登録の手続きをしてください。(再登録手数料200円)
改印の手続きは市役所本庁舎のみで行っています。
印鑑登録の消除
- 転出や死亡、氏名の変更等により印鑑登録は自動的に消除されます。
- 氏名に変更があった場合は、変更前の氏名で登録されていた場合のみ消除されます。
印影の文字に変更がない場合は消除されません。 - 氏名変更により消除され、再度登録する場合は、再登録手数料200円がかかります。
- 上記に該当する場合は、印鑑登録証をご返却ください。
印鑑登録証について
守谷市で印鑑を登録した方にお渡しする「印鑑登録証」が平成29年6月からプラスチック製のカード型に変わっています。
既に登録されている赤い手帳型もこれまでどおり使用できますが、カード型への引き替えもできます。
手数料は無料です。
使い方に変更はありません。
窓口で印鑑証明書の交付を申請する際に、本人確認書類とともに、必ずお持ちください。
カード型登録証への引替方法
次のものを持参して、手続きしてください。
登録者本人が来庁する場合
- 本人確認書類
- 手帳型の印鑑登録証
- 認印(スタンプ式を除く)
代理人が来庁する場合
- 登録している印鑑
- 委任状
- 本人の手帳型の印鑑登録証
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の認印(スタンプ式を除く)
注意事項
- 引替後は、登録番号が変わります。
- カード型には発行履歴記載欄がありません。
- カード型への引替後、手帳型への再引替はできません。
- 印鑑を変更する場合や紛失による再発行の場合は、再登録申請となるため、手数料200円が必要です。
- コンビニ交付には使用できません。
引替交付申請は市役所本庁舎のみで行っています。
印鑑登録証変更見本


手数料一覧
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