駐車場法・バリアフリー新法による路外駐車場の届出
更新日 令和6年1月23日
駐車場を設置する際は、駐車場法に基づき届出が必要になる場合があります。
また、届出が必要となる駐車場は、バリアフリー新法に基づく届出も併せて必要です。
届出が必要な駐車場
以下の条件の全部に該当する駐車場が届出の対象です。
- 都市計画区域内にあるもの(守谷市は全域が都市計画区域)
- 駐車の用に供する部分の合計面積が500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
- 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設で、不特定多数のひとが利用するもの
注意
- 月極駐車場、従業員駐車場などの特定の利用者が使用する駐車場は対象外です。
- 自動二輪車(排気量50ccを超えるもの)の駐車場も届出の対象です。
届出の方法
- 届け出が必要な駐車場に該当する場合は、「路外駐車場設置(変更)届出書」を提出してください。
「駐車場法に基づくもの」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づくもの」の両方が必要です。 - 届け出内容に変更があった場合は、「変更届出書」を提出してください。
- 届出書様式のほかに、届出内容を確認するための「チェックリスト」を用意しています。
申請書等
申請書等ダウンロードサービスから、申請書及びチェックリストをダウンロードしてください。
添付書類
- 位置図(縮尺10,000分の1以上程度、位置及び区域を明示)
- 平面図(縮尺200分の1以上程度、路外駐車場の位置、駐車場の出入口、車路、その他の施設、路外駐車場付近の道路等を記入)
- 路外駐車場が建築物の場合、各階の平面図、2面以上の立面図及び断面図(縮尺200分の1以上)
提出部数
2部(正本、副本)
提出先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
管理規程の届出と定めるべき事項
- 路外駐車場を供用開始するときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に「路外駐車場管理規程届出書」を提出してください。
- 管理規程の一部を変更した場合は、「路外駐車場管理規程一部変更届」を提出してください。
- 管理規程には、次の事項を定める必要があります。
- 路外駐車場の名称
- 路外駐車場管理者の氏名及び住所
- 路外駐車場の供用時間に関する事項
- 駐車料金に関する事項
- 路外駐車場の供用契約に関する事項
- その他、国土交通省令で定める事項
申請書
申請書等ダウンロードサービスから、路外駐車場管理規程届出書または路外駐車場管理規程一部変更届出書をダウンロードしてください。
提出期限
駐車場の供用開始後10日以内
提出部数
2部(正本、副本)
提出先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
休止等の届出
- 路外駐車場の全部または一部の供用を休止または廃止したときは、10日以内に「路外駐車場休止届」または「路外駐車場廃止届」を提出してください。
- 休止している路外駐車場の供用を再開したときは、「路外駐車場再開届」を提出してください。
申請書
申請書等ダウンロードサービスから、届出書をダウンロードしてください。
提出期限
供用の休止、廃止または再開から10日以内
提出部数
2部(正本、副本)
提出先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。