駐車場附置義務条例
更新日 令和6年1月23日
守谷駅周辺地区は、つくばエクスプレスと関東鉄道常総線が交差する公共交通機関の要で、多くのひとが行き交い、人々が集まる守谷市の拠点です。
また、東西の駅前広場を取り囲むように商業地区が形成され、自動車交通が集中しています。
そのため、守谷市では、道路の効用を維持し円滑な道路交通を確保するひとつの方策として、駐車場附置義務条例を定めました。
この条例は、駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、建築物の規模に応じた一定の自動車駐車施設を、建築物及びその敷地内に設置していただく制度です。
条例施行日
平成17年4月1日
適用区域
守谷駅周辺地区地区計画区域内の商業A地区
対象建築物
特定用途の延床面積と非特定用途の延床面積に2分の1を乗じた面積の合計が、1,500平方メートルを超える建築物
「特定用途」とは
- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 放送用スタジオ
- 公会堂
- 集会場
- 展示場
- 結婚式場
- 斎場
- 旅館
- ホテル
- 飲食店
- カフェ
- 舞踏場
- 遊技場
- ボーリング場
- 体育館
- 百貨店その他の店舗
- 事務所
- 病院
- 卸売市場
- 倉庫
- 工場 等
「非特定用途」とは
特定用途以外の用途で、
- 住宅
- 学校
- 図書館
- 寄宿舎
- 寺院 等
計算例
特定用途800平方メートルと非特定用途500平方メートルの場合
計算
800平方メートル+(500平方メートル×2分の1)=1,050平方メートル
判定
附置義務の対象外
駐車施設設置基準
駐車施設の附置台数
- 特定用途部分
床面積150平方メートルに1台 - 非特定用途部分
床面積450平方メートルに1台(共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿に供する部分を除く)
(注意)
「守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例」に該当する場合、附置義務台数に集合住宅条例及び同施行規則で求められる台数を加えた台数が必要です。
緩和措置
延べ面積が6,000平方メートル未満の建築物は、各用途部分により求めた値に、次の式の値を乗じて得られた台数が附置義務台数になります。(少数点以下切り上げ)
計算式
- 特定用途の床面積÷150平方メートル+(非特定用途の床面積×2分の1)÷450平方メートル=緩和措置前附置義務台数(小数点以下切り上げ)
- 1-(1,500平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積)÷(6,000平方メートル×A-1,500平方メートル×延べ面積)) 小数点第3位四捨五入
- (上記1で求めた台数)×(上記2で求めた数値)=緩和措置後附置義務台数(小数点以下切り上げ)
(注意)
- A=特定用途の床面積+非特定用途の床面積×2分の1
- 延べ面積の単位は、平方メートル
大規模事務所の逓減
事務所部分の床面積が10,000平方メートルを超える場合は、下記の床面積を免除して得られた合計面積を床面積とみなし、附置義務台数を計算します。
事務所部分の床面積 |
附置台数免除の割合 |
---|---|
10,000平方メートル以下 | 緩和なし |
10,000平方メートル超から50,000平方メートルの部分 | 30パーセント免除 |
50,000平方メートル超から100,000平方メートルの部分 | 40パーセント免除 |
100,000平方メートルを超える部分 | 50パーセント免除 |
計算例
事務所部分の床面積が25,000平方メートルの場合
計算
10,000平方メートル(緩和なし)+15,000平方メートル(緩和対象)×0.7(30パーセント免除)=20,500平方メートル
附置義務台数を計算する対象となる床面積
20,500平方メートル
荷さばき用の駐車施設の附置(敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの)
特定用途部分の延床面積が2,000平方メートルを超える建築物は、下記の基準に応じた台数の荷さばき用の駐車施設が必要です。(小数点以下切り上げ)
この荷さばき用の駐車台数は、附置義務総台数に含めます。
特定用途の種類 |
床面積に対する割合 |
---|---|
店舗 | 3,000平方メートルに1台 |
事務所 | 5,000平方メートルに1台 |
倉庫 | 1,500平方メートルに1台 |
その他の特定用途 | 4,000平方メートルに1台 |
緩和措置
延べ面積が6,000平方メートル未満の建築物は、上記で求めた荷さばき附置義務台数に、下記の式を乗じて得られた台数が荷さばき用台数になります。(小数点以下切り上げ)
計算式
1-(6,000平方メートル-延べ面積)÷(2×延べ面積)
(注意)
延べ面積の単位は、平方メートル
増築または用途変更の場合の駐車施設の附置
附置義務台数=(増築後の附置義務台数)-(増築前の附置義務台数)
駐車施設の規模
附置義務駐車場の割合と規模は、以下のとおりです。
駐車場の割合 |
駐車場の幅 |
駐車場の奥行き |
|
---|---|---|---|
1 | 附置義務総台数の70パーセント未満 | 2.3メートル以上 | 5.0メートル以上 |
2 | 附置義務総台数の30パーセント以上(小数点以下切り上げ) | 2.5メートル以上 | 6.0メートル以上 |
3 | 本表上記2のうち1台以上は車いす利用者用 | 3.5メートル以上 | 6.0メートル以上 |
4 | 荷さばき用(附置台数に含められる) | 3.0メートル以上 | 7.7メートル以上 |
附置の特例
駐車施設を当該建築物または当該建築物の敷地内に設置することにより、交通の安全及び円滑化または土地の有効な利用の妨げになると認定された場合、当該建築物の敷地外(敷地からおおむね200メートル以内の場所)に設けることができます。
この場合、市長への申請(様式第2号)が必要です。(変更の場合も同様)
適用除外
建築基準法第85条に規定する仮設建築物の新築、増築、または当該建築物の用途変更は適用除外です。
集合住宅条例の取り扱い
「守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例」により、4戸以上の住戸(賃貸の店舗、事務所等を含む)を有する建築物は、原則として1戸につき1台以上の駐車施設が必要です。
駐車場附置義務条例に該当しない場合でも、集合住宅条例に該当する場合があります。
届出の方法
駐車施設の附置義務が生じる場合、届出が必要です。
申請書に下記の書類を添付して、建築確認申請書提出の10日前までに届け出てください。
申請書
申請書等ダウンロードサービスから、駐車施設設置(変更)届出書(様式第1号)または駐車施設設置(変更)特例申請書(様式第2号)をダウンロードしてください。
附置義務駐車施設算定表もダウンロードできます。
添付書類
位置図(建築物及び駐車施設の位置、建築物と駐車施設の距離)
駐車施設
- 付近見取図(方位、道路、駐車施設の位置、建築物との距離)
- 配置図(縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員、敷地に接する道路の位置及び幅員)
- 各階平面図(縮尺、方位、間取り、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員)
- 立面図(縮尺、方位)
建築物
- 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地が接する道路の位置及び幅員)
- 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途)
- 立面図(縮尺、方位)
提出期限
建築確認申請書提出の10日前まで
提出部数
2部(正本、副本)
提出先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
関連するページ
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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