守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例

更新日 令和6年1月23日

守谷市には、1,000棟を超える集合住宅があり、近隣住民と入居者の間で、路上駐車やごみの出しかたなど様々な問題が生じています。

これらの問題は、入居者のモラル不足や相互のコミュニケーション不足に起因するもので、有効な対応策がなく、市でも対応に苦慮してきました。

そこで、集合住宅の建築及び入居に際し、建築主や管理者及び入居者の皆さんに守っていただく事項を定め、トラブルを未然に防ぐとともに円滑な近隣関係の保持と良好な居住環境の形成を図るため、条例を制定しました。

条例施行日

平成16年7月1日

主な内容

対象建築物

4戸以上(賃貸の店舗及び事務所等含む)の共同住宅、長屋住宅、マンション等

建築等に関する基準

  • 1住戸の専用床面積は19平方メートル以上とすること。
  • (注意)専用床面積の算定は、壁心を基準に求める。また、ベランダ等は除く。
  • 地上3階建てを超える集合住宅の場合は、共有階段及び共有通路等に目隠しを設置するなど、近隣居住者のプライバシーの保護を講じること。
  • ゴミ集積所を設置すること。(6戸未満の場合は、設置の有無を市と協議)
  • 駐車場及び駐輪場を原則として1戸につき1台以上設けること。
  • 騒音が生じる施設(鉄製階段等)は、防音対策を行うこと。
  • 建物の外観は、周辺環境に配慮し、華美な色彩を避けること。
  • 開発区域の3パーセント以上を樹木等で緑化すること。(1,000平方メートル以上の開発行為等の場合)

管理に関する基準

  • 所有者及び管理人の氏名、連絡先を明記した管理人等表示板(様式第4号)を出入り口などの見やすい位置に取り付けること。
  • 20戸以上の集合住宅の場合は、管理人を常駐させること。(連絡体制を整備し、苦情対応等が速やかに処理できる場合は免除)
  • ゴミ処理について、市と協議すること。
  • 迷惑行為の禁止、ゴミ処理方法の徹底、地元自治会への協力等を定めた管理規約を作成し、入居者に遵守させること。(写しを市に提出)

建築計画の周知及び説明

  • 建築確認申請書提出の1週間前から建築工事完了の日まで、敷地内の見やすい位置に建築計画の概要(建築主、建築物の規模、工期、施工者、連絡先等)を記した標識(集合建築物・建築計画のお知らせ、様式第2号)を設置すること。
  • 近隣住民から説明を求められた場合は、速やかに応じること。

罰則

建築主及び所有者等が条例に違反し、市の勧告や改善命令に従わないときは、住所、氏名が公表されます。

このページの先頭へ戻る

手続きの方法

  • 集合住宅建築計画書(様式第1号)を提出して、市と協議を行ってください。
  • チェックリストを参考に、書類等の作成願います。
  • 標識(集合建築物・建築計画のお知らせ、様式第2号)を建築確認申請書提出の1週間前までに設置して事業の周知を行い、標識設置報告書(様式第3号)を提出してください。
  • 建築完了後、管理人等表示板(様式第4号)を設置し、管理規約を市に提出してください。

申請書

申請書等ダウンロードサービスから、集合住宅建築計画書(様式第1号)と標識設置報告書(様式第3号)をダウンロードしてください。

添付書類

集合住宅建築計画書

  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 案内図(都市計画図:縮尺2,500分の1または類似図)
  • 配置図(方位、敷地境界線、ごみ集積所、駐車場を記入)
  • 各階平面図
  • 立面図(2面以上、高さ記入)
  • その他市長が必要と認めるもの

標識設置報告書

委任状(代理人が申請する場合)

設置した標識(集合建築物・建築計画のお知らせ)の写真

提出期限

建築確認申請書提出の1週間前まで

提出部数

2部(正本、副本)

標識設置報告書も同様

提出先

守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)

既に集合住宅を管理している場合

  • 市に所有者及び管理者を報告してください。
  • 管理人等表示板を設置してください。
  • 迷惑行為の禁止、ゴミ処理方法の徹底、地元自治会への協力等を定めた管理規約を作成し、入居者に遵守させてください。(写しを市に提出)

このページの先頭へ戻る

関連するページ

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。