建築基準法第22条による指定区域

更新日 令和6年1月23日

守谷市は、建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域に指定されています。

対象

市街化区域全域(防火地域及び準防火地域を除く)

指定日

平成23年10月1日

建築基準法第22条による指定区域とは

屋根の不燃化等によって、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁(茨城県)が指定した区域のことをいいます。

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区域内の主な制限

  1. 通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため、屋根を不燃材料で造るか、またはふく等のほか、認定されたものとすることが必要です。
  2. 木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能を有する土塗壁等の定められた構造、または認定された構造としなければなりません。(延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はありません。)
  3. 木造特殊建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。

イラスト:延焼の恐れのある部分

用語の説明

「不燃材料で造る」とは

瓦等の屋根ふき材のほか野地板、たる木等の屋根下地まで含めて不燃材料で造ること

「不燃材料でふく」とは

屋根下地は不燃材料の制限はなく、ふき材のみを不燃材料とすること

「延焼のおそれのある部分」とは

建築物の部分で、道路中心線・隣地境界線から、1階は3メートル以下、2階は5メートル以下の距離にあるもの

「木造特殊建築物」とは
  • 学校、劇場、映画館、集会場、マーケット、公衆浴場等の用途に供するもの
  • 自動車車庫でその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  • 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院、倉庫及び茨城県建築基準条例第19条に規定する用途に供するもので、階数が2以上、かつ、用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

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既存不適格建築物

区域指定の際、現に存する建築物または現に建築工事中の建築物のうち、規定に適合しない建築物は、既存不適格建築物となります。

これらの建築物は、将来、増・改築を行う際には、規定に適合する必要があります

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制限等内容のお問い合わせ先

茨城県県南県民センター建築指導課(建築グループ)

茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 土浦合同庁舎第2分庁舎2階
電話:029-822-8519(直通)

茨城県土木部都市局建築指導課(建築グループ)

茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-4727(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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