開発行為等
更新日 令和8年1月5日
開発行為
開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。規模によって開発行為に着手する前に都市計画法第29条第1項に規定する許可が必要です。
区画形質の変更
- 区画の変更
道路、水路等で区画割りをすること。 - 形の変更
1.0メートルを超える盛土、又は2.0メートルを超える切土を生ずる行為をすること。 - 質の変更
宅地以外の土地を宅地として利用すること。
区画形質の変更に関しては概要です。詳細は都市計画課窓口でご相談ください。
開発許可が必要な規模
- 市街化区域
500平方メートル以上 - 市街化調整区域
面積に係らず開発行為を行う場合
添付書類一覧
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法第29条開発許可添付書類一覧 (PDF 588.5KB)
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法第29条小規模開発許可添付書類一覧(自己用住宅) (PDF 80.2KB)
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法第29条小規模開発許可添付書類一覧(店舗) (PDF 79.9KB)
都市計画法第33条 技術基準
- 予定建築物の用途
- 道路・公園・広場
- 排水施設
- 給水施設
- 地区計画との整合
- 公共公益施設
- 宅地の安全性
- 開発不適地樹木の保存
- 緩衝帯
- 申請者の資力及び信用
- 工事施行者の能力
- 区域内の同意 等
都市計画法第34条 立地基準
市街化調整区域における立地基準
市街化調整区域における開発行為については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続きが都市計画法第34条に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、開発許可を受けることができません。
立地基準
- 1号
公益上必要な建築物、日常生活に必要な店舗
- 2号
調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物 - 3号
政令未制定 - 4号
調整区域内の農産物等の処理、貯蔵、加工に必要な建築物 - 5号
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備に関する法律に定める所有権移転等促進計画に従って行う開発行為 - 6号
中小企業の高度化に資する建築物等 - 7号
既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場 - 8号
危険物の貯蔵又は処理の用に供する建築物・工作物 - 9号
市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物
- 10号
地区計画又は集落地区計画の区域 - 11号
区域指定(守谷市は指定なし) - 12号
条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの
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守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(外部リンク)
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守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(外部リンク)
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守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例及び条例施行規則の運用基準 (PDF 121.4KB)
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市街化調整区域の「自己用住宅等」許可基準(概要) (PDF 141.3KB)
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守谷市大字界図 (PDF 646.4KB)
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隣接大字早見表 (PDF 148.3KB)
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隣接大字相対表 (PDF 232.3KB)
- 13号
都市計画の決定、変更の日から6か月以内で行う既存の権利者の届出 - 14号
開発審査会の議を経て認める開発行為(茨城県開発審査会付議基準)- 提案基準
- 包括承認基準
開発行為の完了検査
都市計画法第36条第1項に規定により、開発行為に関する工事が完了した際は、「工事完了届出書」を提出し、工事完了検査を受ける必要があります。
完了検査は原則立ち会いが必要です。開発指導グループまでご連絡のうえ、検査予約をお願いします。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合していると認められると検査済証が交付されます。
検査済証の交付を受けていない場合は、将来の増改築、用途変更の際に支障が生じることがあります。
建築制限解除
開発行為に関する工事の完了前に建築物の建築又は特定工作物の建設を行うことが禁止されています。この制限を解除する場合は、都市計画法第37条第1号に規定する建築制限解除申請が必要です。
なお、市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物を目的とする開発区域が1000平方メートル未満の小規模開発(質のみの変更に限る。)のうち、安全上及び避難上の対策が許可条件で付されていないものについては、開発許可と同時申請が可能です。
市街化調整区域の建築許可
市街化調整区域で区画形質の変更がなく、開発行為に該当しない建築物の建築(新築、改築)もしくは用途の変更、第1種特定工作物を新設する場合は、都市計画法第43条第1項に規定する建築許可が必要です。
都市計画法施行規則 60条証明
開発許可等が不要な開発行為や建築について、建築確認申請の際に都市計画法施行規則第60条に規定する証明を求められる場合があります。証明の要否は、建築確認の申請先である機関にご確認ください。
開発行為等に関する事務
守谷市内の開発行為等に関する事務は、平成22年4月1日(2010年)から守谷市で取り扱っています。
開発行為等に関する規程類
守谷市の開発行為等に関する規程類は、下記のとおりです。
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守谷市都市計画法施行細則(外部リンク)
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守谷市都市計画法における開発行為等の取扱基準 (PDF 47.4KB)
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開発行為の一体性の判断基準(外部リンク)
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開発許可の変更等の取り扱い(法第35条の2)(外部リンク)
申請様式
上記規程類の様式は、申請書等ダウンロードサービス(開発行為等)からダウンロードしてください。
関連するページ
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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