開発行為等手数料

更新日 令和6年1月23日

都市計画法関係

開発行為許可申請手数料(法第29条第1項または第2項の規定に基づく開発行為の許可)

1.主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積 

金額

0.1ヘクタール未満

10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

45,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

90,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

180,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

220,000円

10.0ヘクタール以上

310,000円

2.主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

金額

0.1ヘクタール未満

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

31,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

67,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

130,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

210,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

280,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

350,000円

10.0ヘクタール以上

490,000円

3.1及び2以外の場合

開発区域の面積

金額

0.1ヘクタール未満

90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

680,000円

10.0ヘクタール以上

910,000円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可手数料(法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築の許可)

47,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可)

27,000円

開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可)

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。

  1. 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く)は、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合は変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合は縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更は、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額
  3. その他の変更は10,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(法第43条の規定に基づく建築等の許可)

法第43条の規定に基づく建築等の許可

敷地の面積

金額

0.1ヘクタール未満

10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

40,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

70,000円

1.0ヘクタール以上

99,000円

法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

  1. 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの、または主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合:1,800円
  2. 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合:2,800円
  3. 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のものである場合:18,000円

法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

用紙一枚につき500円

証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」)

5,000円

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