市街化調整区域内の開発行為における最低敷地面積
更新日 令和6年1月23日
市街化調整区域内の既存集落では、ゆとりある敷地面積が確保され、良好な居住環境が形成されています。
しかし近年、市街化調整区域での小規模な宅地開発が増加していることから、周辺との調和のとれた居住環境の形成を図ることを目的とし、市街化調整区域内の開発行為(都市計画法第29条)における最低敷地面積について、条例を制定しました。
条例施行日
平成20年4月1日
内容
市街化調整区域(道路位置指定区域及び農用地区域を除く)において、一戸建ての住宅(併用住宅を含む)の建築を目的とする開発行為(都市計画法第29条)を行う場合の予定建築物の最低敷地面積について、県条例等により概ね200平方メートル(守谷市は、近郊整備地帯のため165平方メートル)としていたものを、300平方メートルと定めました。
適用除外
次に掲げる開発行為は、最低敷地面積に関する適用除外証明書の交付を受けることで、適用除外になります。
- 守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
- 世帯分離(第3条第3号)
- 既存建築物の建て替え等に伴う敷地拡張(第3条第4号)
- 収用対象事業の施行による移転(第3条第6号)
- 既存宅地の宅地分譲(提案基準6)
- 土地区画整理事業の施行により移転する場合(提案基準4)
- 市条例施行前から一筆または隣地と一つの敷地として使用している、土地の面積が300平方メートルに満たないが165平方メートル以上と認められる土地で、市の許可基準を満たしている場合
- 茨城県 提案基準6:線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて(外部リンク)
- 茨城県 提案基準4:災害危険区域等又は土地区画整理事業施行区域に存する建築物を移転する場合の取扱いについて(外部リンク)
- 参考事例図 (PDF 42.5KB)
- 市条例施行後に土地収用法等の法令による事業の施行により土地の面積が300平方メートル未満になったが、一筆または隣地と一つの敷地として使用することで165平方メートル以上と認められる土地で、市の許可基準を満たしている場合
- 地区計画内において地区整備計画を定めた区域
申請手続き
- 最低敷地面積に満たない敷地において、一戸建て住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合は、申請が必要です。
- 規定に適合する場合は、「最低敷地面積に関する適用除外証明書」を交付します。
- 適合しない場合は、「最低敷地面積に関する適用除外不適合通知書」を交付します。
申請書
申請書等ダウンロードサービスから、最低敷地面積に関する適用除外申請書(様式第1号)をダウンロードしてください。
添付書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 位置図(都市計画図:縮尺10,000分の1)
- 公図(法務局備え付けの地図の写し)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 求積図(縮尺100分の1程度)
- その他市長が必要と認める書類
提出部数
2部(正本、副本)
手数料
1件 200円
申請先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
発許可根拠法令と適用除外
茨城県開発審査会付議基準第3-2
関連するページ
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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