守谷市開発行為等に関する指導要綱

更新日 令和8年1月8日

守谷市開発行為等に関する指導要綱に基づく事前協議

次に掲げる事業を行う場合は、守谷市開発行為等に関する指導要綱に基づき、市と事前協議を行ってください。

対象

  1. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う法第29条の規定による許可を必要とする開発行為
  2. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う法第29条第1項ただし書に掲げる開発行為
  3. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う開発行為に該当しない建築行為。ただし、増築及び改築においては、市と協議の上、必要と認められたもの
  4. 宅地分譲のうち、区画数が6区画以上のもの
  5. その他市長が必要とみなす事業

主な添付書類

設計説明書
委任状(第三者に手続きを委任する場合)
位置図(1/10000の都市計画図)
案内図(1/2500の都市計画図)
公図の写し(開発区域の隣接地を含む。)
土地登記事項証明書
確定測量図(1/500以上)
現況図(1/500以上)
土地利用計画図(1/500以上)
緑化計画図(1/500以上)
排水計画平面図(1/500以上)
雨水処理施設構造図
流量計算書(流末含む。)
現地浸透試験結果資料(地下水位の調査を含む。)
給水計画平面図(1/500以上)
造成計画平面図、断面図(1/500以上)
工作物構造図
道路縦横断図(新設道路がある場合)
建物平面図(1/200以上)
建物立面図(1/200以上)
建物求積図、建物求積表
消防水利包含図
周辺住民等への説明報告書
事業公開板の設置写真
工場調書(工場の場合)
その他市長が必要と認め指示するもの

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都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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