守谷市中高層建築物の建築に関する指導要綱

更新日 令和8年1月5日

守谷市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく事前協議

中高層建築物を建築する場合は、守谷市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づき、市と事前協議を行ってください。

対象

地盤面からの高さが10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域においては、軒高7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3階以上の建築物)を建築する場合。

なお、地階を除く階数が3階建て以下の一戸建て専用住宅は対象外。

主な添付書類

委任状(第三者に手続きを委任する場合)
位置図(1/10000の都市計画図)
案内図(住宅地図等)
公図の写し(建築する敷地の隣接地を含む。)
土地登記事項証明書
確定測量図(1/500以上)
土地利用計画図(1/500以上)
建物平面図(1/200以上)
建物立面図(1/200以上)
建物求積図、建物求積表
日影図(冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時のもので、36度の日ざし曲線メジャーで作成したもの)
テレビ受信障害対策関係書類
説明報告書
事業公開板の設置写真
その他市長が必要と認めるもの

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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