中央地区計画(旧:守谷駅周辺地区地区計画)
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目の全部
(取手都市計画事業守谷駅周辺一体型土地区画整理事業施行区域内) - 面積
- 約38.7ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成11年11月22日決定
平成30年4月2日名称変更(旧 守谷駅周辺地区地区計画)
地区計画区域図
中央地区計画は、商業A地区、商業B地区、生活利便地区、沿道利用、住宅A地区、住宅B地区、住宅C地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
商業A地区
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する営業に係るもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 工場(ただし、パン屋、米屋、豆腐店、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものは除く。)
- 倉庫業を営む倉庫
- 1階の部分が居住の用に供する建築物(ただし、道路、駅前広場に接する大部分を店舗等として利用する場合及び管理人室等に供する部分を除く。)
商業B地区
- 自動車教習所
- 畜舎
- 倉庫業を営む倉庫
生活利便地区
- 勝馬投票券発売所、場外車券売場
- 自動車教習所
- 倉庫業を営む倉庫
- 畜舎
- 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(ただし、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場の除く。)
沿道利用地区
- 自動車教習所
- 畜舎
住宅A地区
- 公衆浴場
- 工場
- 自動車教習所
- 畜舎
- 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
住宅B地区
- 公衆浴場
- 工場(ただし、パン屋、米屋、豆腐店、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものは除く。)
- 自動車教習所
- 畜舎
- 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
住宅C地区
- 自動車教習所
- 畜舎
敷地面積の最低限度
商業A地区
500平方メートル
商業B地区、生活利便地区、沿道利用地区、住宅A地区、住宅B地区、住宅C地区
165平方メートル
壁面の位置の制限
商業A地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離は、以下のとおりとする。(角地におけるすみきり部分は除く)
- 駅前広場境界から1.5メートル以上
- 道路境界1.5メートル以上
商業B地区、生活利便地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離は、以下のとおりとする。(角地におけるすみきり部分を除く)
- 道路境界から1.0メートル以上。ただし、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置等は、この限りではない。
沿道利用地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離は、以下のとおりとする。(角地におけるすみきり部分を除く)
- 都市計画道路3・3・4取手守谷線道路境界から1.5メートル以上。ただし、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置等は、この限りではない。
- その他道路境界から1.0メートル以上。ただし、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置等は、この限りではない。
- 隣地境界から0.5メートル以上
住宅A地区、住宅B地区、住宅C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離は、以下のとおりとする。(角地における角切り部分は除く)
- 道路境界から1.0メートル以上。ただし、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫及び物置等はこの限りではない。
- 隣地境界から0.5メートル以上
建築物等の高さの最高限度及び最低限度
商業A地区
最低限度 9メートル。ただし、公益上必要と認めたものは、この限りではない。
商業B地区、生活利便地区、沿道利用地区
なし(他法令等の規制による)
住宅A地区
最高限度 12メートル
住宅B地区
最高限度 16メートル
住宅C地区
なし(他法令等の規制による)
建築物等の形態又は意匠の制限
全ての区域
- 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱の色彩は、刺激的な色を避け、周辺環境に調和した落ち着きのある色調とする。
- 屋上、屋外設置物及び工作物は、地上や他の建築物からの景観に配慮する。
- 屋外広告物は、周囲の環境と調和するような設置場所、大きさ、色彩等に配慮する。
垣又は柵の構造の制限
商業A地区、商業B地区
なし
生活利便地区、沿道利用、住宅A地区、住宅B地区、住宅C地区
道路との境界に垣又は柵を設ける場合は、以下のうち一つに適合しなければならない。ただし、他の法令で設置を義務付けられた場合、別項に示す「適用の除外」に該当する場合は、この限りではない。
- 生垣
- 柵を構築する場合は、柵の高さは宅地地盤面から1.2メートル以下とし、鉄柵金網等の透視可能な柵とする。なお、基礎を構築する場合は、基礎の高さは宅地地盤面から0.6メートル以下とする。ただし、門柱、門扉にあってはこの限りではない。
土地の区画・形質の変更の制限
全ての区域
土地の区画形質の変更を行う場合は、以下に適合しなければならない。
- 造成完了時の地盤面から切盛造成高さ0.5メートル以下。ただし、建物等の地階建設上、敷地への出入り上必要なもの、造園等部分的なものはこの限りではない。
適用の除外
全ての区域
建築物等に関する事項のうち、「建築物等の用途の制限」「建築物等の敷地の最低限度」「建築物等の壁面の位置の制限」及び「垣又は柵の構造の制限」に関して、以下の要件に該当する場合は適用を除外する。
- 現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する。
- 公共公益上必要なもの及び市長が必要と認めるもの。
なお、「建築物等の敷地の最低限度」に関しては、本地区計画に係る都市計画決定時(基準時:平成11年11月22日)に、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地、及び基準時以後に土地区画整理法第98条に規定する仮換地指定、並びに同法第103条に規定する換地処分により当該規定に不適合となった土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合は適用を除外する。
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