ひがし野四丁目地区計画(旧:原東地区計画)
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市ひがし野四丁目の全部
(取手都市計画事業守谷市原東土地区画整理事業施行区域を含む区域) - 面積
- 約2.6ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成24年7月24日決定
平成30年4月2日名称変更(旧 原東地区計画)
地区計画区域図
ひがし野四丁目地区計画は、一般住宅地区、沿道住宅地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
一般住宅地区
- 公衆浴場
沿道住宅地区
- 自動車教習所
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
敷地面積の最低限度
全ての区域
165平方メートル
壁面の位置の制限
全ての区域
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。ただし、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置及び別項に示す「適用の除外」に該当する場合については、この限りではない。
- 道路境界線から1.0メートル
- 隣地境界線から0.5メートル
垣又は柵の構造の制限
全ての区域
道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。
- 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
- 高さ1.2メートル以下の鉄柵・金網等の透視可能なさく。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6メートル以下とする。
- 高さ1.2メートル以下の上記各号に属さない構造の垣又はさくで、道路側に幅0.5メートル以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。ただし、商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を設置する場合には、付近の垣又は塀の透視を避ける等、景観形成に配慮すること。なお、幅が1.5メートル以内の門柱・門の袖等にあってはこの限りではない。
適用の除外
全ての区域
以下のものについては適用除外とする。
- 土地区画整理法第103条第1項に規定する換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一つの敷地として使用するもの
- 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
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