ひがし野地区計画
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市ひがし野一丁目、二丁目、三丁目の全部
(取手都市計画事業守谷東特定土地区画整理事業施行区域内) - 面積
- 約39.5ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成8年3月1日決定
平成18年3月10日変更
平成20年10月15日変更
平成30年4月2日変更
地区計画区域図
ひがし野地区計画は、一般住宅A地区、一般住宅B地区、一般住宅C地区、沿道A地区、沿道B地区、センター地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
一般住宅A地区、一般住宅C地区
- 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(但し、同項第7号に掲げる公衆浴場は除く。)
一般住宅B地区
- 建築基準法別表第二(は)項に掲げる建築物(但し、(い)項第7号に掲げる公衆浴場は除く。)
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
沿道A地区、沿道B地区
- 建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物
- 自動車教習所
- 畜舎
センター地区
- 建築基準法別表第二(り)項に掲げる建築物
- 工場[自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)は除く。]
- 自動車教習所
- 畜舎
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 自動車修理工場(店舗等に付属するもので150平方メートル以下の自動車修理工場は除く。)
敷地面積の最低限度
全ての区域
165平方メートル
壁面の位置の制限
全ての区域
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(角地におけるすみきり部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。但し、建築物に付属する延べ面積が20平方メートル未満の車庫、物置及び別項に示す「適用の除外」に該当する場合については、この限りではない。
- 道路境界から1.0メートル
- 隣地境界から0.5メートル
建築物等の高さの最高限度
一般住宅A地区、一般住宅B地区、沿道A地区、センター地区
なし(他法令等の規制による)
一般住宅C地区
10メートル
沿道B地区
都市計画道路郷州沼崎線の道路から16メートル
垣又は柵の構造の制限
一般住宅A地区、一般住宅B地区、一般住宅C地区、沿道A地区、沿道B地区
道路に面する側に垣又は柵を設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。但し、他の法令で設置を義務付けられた場合、別項に示す「適用の除外」に該当する場合については、この限りではない。
- 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
- 高さ1.2メートル以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵。但し、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6メートル以下とする。
- 高さ1.2メートル以下の上記各号に属さない構造の垣又は柵で、道路側に幅0.5メートル以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。但し、商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を設置する場合には、付近の垣又は塀の透視を避ける等、景観形成に配すること。なお、幅が1.5メートル以内の門柱・門の袖等にあってはこの限りではない。
センター地区
なし
適用の除外
一般住宅A地区、一般住宅B地区、一般住宅C地区、沿道A地区、沿道B地区
建築物等に関する事項のうち、「建築物等の敷地面積の最低限度」「建築物等の壁面の位置の制限」及び「垣又は柵の構造の制限」に関して、以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。
- 現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。
- 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、これらの規定に適合しない又は適合させることが困難なこととなる土地の全部を一の敷地として使用する場合。
- 公共公益上必要なもの及び市長が必要と認めるもの。
センター地区
なし
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