松並青葉地区計画(旧:松並地区計画)
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市松並青葉一丁目、二丁目、四丁目の全部、三丁目の一部、松並字沼崎の一部
- 面積
- 約45.1ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成24年7月24日決定
平成26年12月11日変更
平成30年4月2日変更(旧 松並地区計画)
地区計画区域図
松並青葉地区計画は、一般住宅A地区、一般住宅B地区、松並木線沿道地区、沿道住宅A地区、沿道住宅B地区、沿道住宅C地区、複合住宅地区、業務施設地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
一般住宅A地区
- 寄宿舎、下宿
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 公衆浴場
一般住宅B地区
- 寄宿舎、下宿
- 兼用住宅
- 店舗、飲食店その他これらに類するもの
- 病院
- 公衆浴場
- 単独車庫
松並木線沿道地区
- 寄宿舎、下宿
- 病院
- 公衆浴場
- 単独車庫
沿道住宅A地区
- 共同住宅
- 兼用住宅
- 店舗、飲食店その他これらに類するもの
- 病院
- 公衆浴場
- 単独車庫
沿道住宅B地区
- 寄宿舎、下宿
- 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
- ホテル、旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
- 病院
- 公衆浴場
- 自動車教習所
- 単独車庫
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
- 工場(ただし、建築基準法施行令第130条の3、第130条の5の2及び第130条の6に規定する作業場は除く)
- 自動車修理工場
- 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
沿道住宅C地区
- 公衆浴場
- 自動車教習所
- 単独車庫
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
複合住宅地区
- 住宅
- ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
- カラオケボックスその他これに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ただしゲームセンターを除く)
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 展示場(ただし店舗、事務所に付属するものは除く)
業務施設地区
- 住宅
- 店舗、飲食店その他これらに類するものの床面積が10,000平方メートルを超えるもの
- ボーリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
- カラオケボックスその他これに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 展示場(ただし店舗、事務所、工場等に付属するものは除く)
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
- 建築基準法別表第2(ぬ)項第三号に掲げる工場
- 建築基準法別表第2(と)項第四号及び(ぬ)項第四号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの
敷地面積の最低限度
一般住宅A地区
165平方メートル
一般住宅B地区
なし
松並木線沿道地区、沿道住宅A地区、沿道住宅B地区、沿道住宅C地区
165平方メートル
複合住宅地区、業務施設地区
1,000平方メートル
壁面の位置の制限
一般住宅A地区、沿道住宅A地区、沿道住宅C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。
- 道路境界線から1.0メートル
- 隣地境界線から0.5メートル
上記1に定められた外壁等の後退距離については、次の建築物又は建築物の部分を除く。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分
- 建築物に付属する軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内の物置
一般住宅B地区、松並木線沿道地区、沿道住宅B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。
- 都市計画道路7・3・7松並木線道路境界線から2.0メートル
- その他道路境界線から1.0メートル
- 隣地境界線から0.5メートル
上記1及び2に定められた外壁等の後退距離については、次の建築物又は建築物の部分を除く。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分
- 建築物に付属する軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内の物置
複合住宅地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。
- 都市計画道路7・3・7松並木線道路境界線から2.0メートル
- その他道路境界線から1.5メートル
- 隣地境界線から0.5メートル
業務施設地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)もしくは隣地までの距離は、以下の数値以上でなくてはならない。
- 市道106号線道路境界線から2.0メートル
- 都市計画道路3・5・54松並沼崎線道路境界線から1.5メートル
- その他道路境界線から1.0メートル
- 隣地境界線から0.5メートル
壁面後退区域における工作物の設置の制限
一般住宅A地区、松並木線沿道地区、沿道住宅B地区、沿道住宅C地区
幅員5.0メートル道路の道路境界線から0.5メートルの範囲は、門、塀、広告物、看板等の通行の妨げになる工作物を設置してはならない。ただし、道路付属施設及び角切り部分は除く。
一般住宅B地区、沿道住宅A地区、複合住宅地区、業務施設地区
なし
建築物等の高さの最高限度
一般住宅A地区、沿道住宅A地区、沿道住宅C地区
なし
一般住宅B地区、松並木線沿道地区、沿道住宅B地区
10メートル
複合住宅地区
都市計画道路7・3・7松並木線道路境界線から20メートルまでは10メートル
業務施設地区
市道106号線道路境界線から20メートルまでは10メートル
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
全ての区域
- 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱の色彩は、刺激的な色を避け、周辺環境に調和した落ち着きのある色調とする。
- 屋上,屋外設置物及び工作物は、地上や他の建築物からの景観に配慮する。
- 屋外広告物は、周囲の環境と調和するような設置場所、大きさ、色彩等に配慮する。
垣又は柵の構造の制限
全ての区域
道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。
- 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
- 高さ1.2メートル以下の鉄柵・金網等の透視可能なさく。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは0.6メートル以下とする。
- 高さ1.2メートル以下の上記各号に属さない構造の垣又はさくで、道路側に幅0.5メートル以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。ただし、商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を設置する場合には、付近の垣又は塀の透視を避ける等、景観形成に配慮すること。なお、幅が1.5メートル以内の門柱・門の袖等にあってはこの限りではない。
建築物の緑化率の最低限度
一般住宅A地区、松並木線沿道地区、沿道住宅A地区、沿道住宅B地区、複合住宅地区、業務施設地区
10パーセント
一般住宅B地区
なし
沿道住宅C地区
3パーセント
緑化施設の考え方
-
緑化施設の面積算出書 (Excel 36.5KB)
必要な緑化率が確保できているか確認したうえで、地区計画の届出の際に添付してください。 -
緑化施設の面積の算出方法の解説 (PDF 75.3KB)
緑化面積を算出する際に参照してください。
土地の区画形質の変更の制限
全ての区域
土地の区画形質の変更を行う場合は、以下に適合しなければならない。
- 土地区画整理法第99条第2項に規定する使用収益の開始時の地盤面から盛土を行う場合は高さ0.5メートル以下としなければならない。ただし、造園等部分的なものはこの限りではない。
適用の除外
全ての区域
以下のものについては適用の除外とする。
- 土地区画整理法第103条第1項に規定する換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一つの敷地として使用するものに関しては、「建築物等の敷地面積の最低限度」における制限の適用除外とする
- 電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する施設及びガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
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