償却資産の概要
更新日 令和6年11月1日
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されているかたが、その事業のために用いる機械・器具・備品などのことで、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在守谷市内に償却資産を所有されているかたは、その償却資産の内容(取得年月日、取得価額、耐用年数等)を、1月31日までに守谷市に申告する必要があります。
期限後申告・調査による課税の場合、延滞金が発生する場合があります。
償却資産となる資産の要件
- 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
- 耐用年数1年以上で取得価格が10万円未満でも固定資産税に計上している資産
- 償却済でも、事業に利用することができる資産
- 簿外資産でも、事業に利用することができる資産
- 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業に利用することができる資産
- 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
- 建物の付属設備(賃借人が賃借建物に付け加えた付属設備)
償却資産から除かれる資産の要件
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
- 馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、工業用は除く)
- 書画、骨董品などの非償却資産
償却資産の種類と主な内容
種類 |
主な内容 |
---|---|
構築物 |
舗装路面、広告塔、煙突、門、堀、庭園、その他土地に定着する土木設備等(建築付属設備のうち固定資産税において家屋として取り扱われなかったものを含む) |
機械および装置 |
工作機械、土木機械、印刷機械、土木設備機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置等 |
船舶 |
貨物船、ボート、釣り船、漁船、遊覧船等 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両および運搬具 |
大型特殊自動車、動力運搬車、客車、手押し車等 |
工具、器具および備品 |
切削工具、検査工具、測定工具、パッケージエアコン、複写機、パソコン、金庫、陳列ケース、テレビ、看板、ネオンサイン、いす、机、ロッカー等 |
税額の求めかた
固定資産の評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続きを定めた「固定資産評価基準」に基づき、申告いただいた個々の資産ごとの取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。
評価額の計算
前年中に取得したもの
取得価格×(1-減価率÷2)=評価額
前年前に取得したもの
前年度の評価額×(1-減価率)=評価額
注意
- 算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。
- 減価率は、原則として大蔵省令・財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて定められます。
税額の計算
課税標準額×税率1.4パーセント=税額
注意
- 個々の資産の評価額の合計が課税標準額となり、150万円未満は課税されません。
- 地方税法第349条の3または地方税法附則第15条等に規定する一定の要件に該当する場合は、課税標準の特例が適用されます。
eLTAX(エルタックス)による電子申告
地方税共同機構が運営するeLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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